契約者本人の居所が不明の場合の家賃滞納
早速ですがご質問させてください。
婚約関係にありました彼の名義で賃貸契約をし、二人で入居ましたが、
その彼が家賃を滞納していたことが先日裁判所からの訴状通達により
発覚しました。
(家賃は折半で、自分の分を彼に渡し振り込みを彼に任せていました)
全面的にこちらに非がありますし、退去する事になると思いますが、
その後彼の行方が分からなくなってしまいました。
この場合法律的に、契約名義人である彼以外(連帯保証人を除く)の人間が
裁判に出頭する事になるのでしょうか?
また責任追及は私にも及ぶのでしょうか?関係にもよるのでしょうか?
金銭の貸し借りの場合、本人以外に支払い責任が及ぶ事はないようですが、
この場合はどうなるのでしょう?
法律的な見解でのご意見を伺えたら助かります。
分かり難ければ補足させていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
回答(3件)
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裁判所との関係で、出頭を求められるのは「被告」とされた人だけです。
関係者が出頭を求められることはありません。
むしろ、
委任状を持った代理人でなければ、出頭することはできません。
ですが、このままでは欠席判決となって
のちのちややこしくなりますので、
訴訟外で、直接相手にご連絡された方がいいかもしれません。
ただ、彼は送達を受けた後に行方不明になったんですよね?
訴訟を起こされていることは知っているわけですから、
もしかしたら、もしかしたら出頭する可能性が………あったりするかも!
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
出頭要請があれば出向きたいと思います。
何はともあれ、皆様の貴重な意見を参考に
対処して参ります。
No.2ベストアンサー20pt
>この場合法律的に、契約名義人である彼以外(連帯保証人を除く)の人間が裁判に出頭する事になるのでしょうか?
出頭を求められる可能性はあるでしょう。出頭するのは何も契約当事者だけでなく関係人に及びます。
>また責任追及は私にも及ぶのでしょうか?
家賃滞納に対する直接的責任は及びません。
しかし、間接的には及びます。つまり現在その賃貸に居住しているのであれば、退去を求められるということは起きえます。つまり彼と大家との賃貸契約が解消となると彼からいわば又貸しされていたご質問者も居住を続ける法的な根拠を失うからです。
>関係にもよるのでしょうか?
夫婦関係の場合は連帯しての義務を負う可能性はあります。ただまだ婚姻していませんので。
>金銭の貸し借りの場合、本人以外に支払い責任が及ぶ事はないようですが、
考えかたに違いがあるわけではありません。
ただ金銭の場合はたとえば彼が借りてご質問者がそれを受け取っていた場合でも、ご質問者に返済義務が及ぶわけではありませんが、賃貸の場合はこれから先に居住できる権利があるのかどうかですから、その部分では話が変わります。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。大変参考になりました。
家主さん側には相当な損害が出ているわけですから、全面的に
言い分に沿うよう誠意を持って対処したいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
こんにちは。
まず、抑えておいて頂きたいのは、夫婦の財産は民法に基づき「法定財産制」であるということです。
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○民法
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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少し長くなりますが、我慢して読んでください。
夫婦の財産関係について、わが国の民法は「契約財産制」と「法定財産制」を規定しています。
「契約財産制」というのは、夫婦の財産関係を自分たちで取り決め、契約を結ぶ(民法755条)もので、自由な財産関係を築くことができますが、日本の風土では夫婦間での契約を結ぶというのは馴染みませんから(欧米では結婚の際に結んでおくみたいですね)、この契約が結ばれていなければ、自動的に民法の定めに従うことになります。これを「法定財産制」と言います。
「法定財産制」を簡単に書きますと、
・結婚前から持っていた夫または妻の財産は結婚後もそれぞれ夫あるいは妻個人の財産とする
・結婚後に夫または妻の実家の相続により得た財産、あるいは贈与を受けた財産は、それを受けた夫または妻個人の財産とする
・結婚中に、夫または妻が働いて本人の名前で得た給与などの収入は、その名前の夫または妻個人の財産とする
ということです。
次に、結婚中に夫婦が相互協力して築いた財産であっても、いずれか一方の名義となっている財産は、当然共有とならず、その名義人の所有となってしまいます。
たとえば、自宅を夫の名前で登記すれば、共有財産とはならず、夫のみの財産とみなされるということです。
「専業主婦の場合、内助の功もあるじゃないか」という考え方もあるとは思いますが、判例ではそれだけでは共有には不足とされています。
例えば、働いている妻が、自分の収入を自分の財産として蓄えておいたり、それを夫に内緒にしていたとしても妻の財産になりますが、専業主婦が夫から預かった生活費のなかからやりくりして貯めたへそくりといえども、もともと夫から預かったお金だから、それは夫のものになるということです。
一方、衣食住費、出産費、医療費、交際費、未成年の子の養育・教育費など結婚生活上必要な費用はそれぞれの収入や資産などに応じて分担しなければならず(民法760条)、それが家計費に組み込まれたとき、それぞれの財産という性格を失って夫婦の共有財産となります。この場合、これを節約して貯めたへそくりもまた夫婦の共有財産と考えられます。
以上が、夫婦の財産の基本的な考え方です。婚約中との事で、多少そぐわない例もありますが、
・結婚前から持っていた夫または妻の財産は結婚後もそれぞれ夫あるいは妻個人の財産とする
・ただし、衣食住費、出産費、医療費、交際費、未成年の子の養育・教育費など結婚生活上必要な費用はそれぞれの収入や資産などに応じて分担しなければならない(民法760条)
のが原則です。婚約中であるということは、上記の前者の考え方でよいと思いますから、
>この場合法律的に、契約名義人である彼以外(連帯保証人を除く)の人間が裁判に出頭する事になるのでしょうか?
彼の名義と言う事は、彼に支払の義務がありますから、法律的には彼以外は出頭の義務はないと考えます。
貴方と彼の取り決め(家賃は折半で、自分の分を彼に渡し振り込みを彼に任せていました)は、債務者(大家さんですね)には関係ありません。
>また責任追及は私にも及ぶのでしょうか?関係にもよるのでしょうか?
上記のとおり、夫婦ではありませんから、同居人には及ばないと考えます。
>金銭の貸し借りの場合、本人以外に支払い責任が及ぶ事はないようですが、この場合はどうなるのでしょう?
上記のとおりです。
(おまけ)
訴状通達とは「小額訴訟」あるいは「支払催促」などでしょうか?
もしそうでしたら、裁判ではなく調停ですね。でも、出頭しないと訴えた側の言い分が認められますから、裁判で言うところの敗訴になりますし、その決定は裁判での判決と同じ効力を持ちます。つまり、相手は強制執行も出来ることになります。
ですから、とりあえず出頭拒否ではなく、彼が行方不明で出頭要請が来ていることを知らない事を、お伝えになっておいた方がいいと思います。
この回答へのお礼
大変ご丁寧な回答、ありがとうございました。
家主さんには誠意を持って対処する所存です。
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