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個人の青色申告です。所得税の確定申告をして本税の納付額が例えば30万円あったとします。確定申告所書の延納届の欄に申告期限までに納付する金額を20万円、延納する金額を10万円と申告したとします。期限から2ヶ月後に延納分は支払う場合、延滞税の計算の仕方は次のとおりであっていますか。100000(延納金額)×4.1%×60日/365日=673
1000円未満なので延滞税はかからない。100000円というのは延納する額ですが、これは納付すべき本税である300000にしなければいけないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

計算方法はOKです。



参考URL:http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/pdf/01.pd …蟒カ貊樒ィ・

この回答への補足

今日一連の税金などの質問に対してご回答有難うございます。決算の時期になって今年から消費税の課税事業者になったものの税理士にも経費の関係でお願いしてないので自分で調べるか考えるしなかてお伺いしました。自分の考えや調べたことがあっていて安心しました。有難うございます。延滞金額を掛ければいいのでしょうか。

補足日時:2006/01/26 23:03
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