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 ――理論上は何でも書いていいということになりませんか?
 例えば私(男)を世帯主だとして、「妻(未届)その1、妻(未届)その2」という書き方や、「家政婦」とか「ルームメイト」とか「奴隷」とか「教え子」という記載は実際は通るんでしょうか?
 予想では「奴隷」は差別的だからダメということはあっても、未届なら重婚もOKじゃないのかなと予想しています。


(この質問は戸籍官吏のお仕事についての雑学を知りたくて質問したものです。「そんなことはよくない」といったお話は別でお願いします。)

A 回答 (9件)

まず一つ理解してください。


現在の戸籍は「両親」と「子」しか
入りません。
自分の戸籍には「祖父」はいませんし、
「家政婦」なんて・・・
(昔はあったんですよ)
ですから、1枚の戸籍で確認できるのは
「夫」「妻」「子(長男、長女)」「養子」だけなんです。
あとは、その戸籍の父母欄から筆頭者や
配偶者の親子関係を類推しています。

で、住民票のお話ですけど、
ある程度の法則があります。
親族であれば「縁故者」
そうでなければ「同居人」
そして親族の場合ですけど、
「孫」は書けません「子の子」となります。
一文字で表現できる親族関係は
「父」「母」「妻」「子」「兄」「姉」「弟」「妹」に
限定されるんです。
なんとなく読めてきました?
つまり世帯主から見て「義父」は
「妻の父」になります。
実は、この「の」がつけられるある程度の
制限があって、およそ「の」を4回以上
つける表現の親族の場合、「縁故者」と
なるんです。

そして、妻(未届)ですが、
これは同居時から配偶者としての公的身分が
必要な場合(住宅登記の問題とか)に適用される
特例です。必ず婚姻届を近日中に出すことが
前提ですので、これに該当しない場合は
婚約者であっても「同居人」です。

住民記録の実務という本は市販されています。
読んでみると結構面白いですよ。
(ちょっと高いですけど・・・)
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ごめんなさい。


結論がわかりづらかったですね。
届書に書く続柄は色々と書いて
きていますけど、住民票には
反映されないです。(笑)
ということなんですよ。
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>内容を見させていただくと、


>住民票の続柄の表記には関係ないですね。

#6さんのご回答を拝見して、もう一度よく見てみましたら・・
戸籍や住民票の関係ではなく、
会社のシステム上のコードのようでした。
早とちりしてしまいました。
回答してしまうと削除できないみたいなので、
何だか荒らしているみたいになってしまい、
本当に申し訳ありません。

ただ、最初の回答に書かせていただいた、
「同居人は不可だった」というのは、
1988~1989年頃における事実です。

まことに申し訳ありませんでした。
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 こんにちは。

以前住民登録の仕事をしていましたの、そのときの経験から…

>例えば私(男)を世帯主だとして、「妻(未届)その1、妻(未届)その2」という書き方や、「家政婦」とか「ルームメイト」とか「奴隷」とか「教え子」という記載は実際は通るんでしょうか?

 住民登録は全国的な制度ですから、その記載内容は全国統一する必要があります。
 で、国から色々な通知が来る訳ですが、例えば1995年3月から、従来、子供について「長女」・「長男」・「二女」・「二男」・「養子」・「子」(婚外子ですね)という区別をやめて、すべて「子」という表記に統一されました。 このように続柄に付いては、表記方法が定められていまして、それ以外の続き柄は使えません。因みに、現在は「妻(未届)」と言う表記が認められていますが、昔は「同居人」と記載することとなっていました。

 例としてあげておられる表記は、
・「妻(未届)その1、妻(未届)その2」
 これはいわゆる事実婚を表すために、設けられた表記ですから、二人の事実婚は倫理的に問題がありますから、認められていません。

・「家政婦」「ルームメイト」「奴隷」「教え子」
 これらは、全て「同居人」と言う表記になります。続柄は、親族や姻族関係と、その他の関係を区別すれば十分だからです。

 なお、続柄コードなるものは初めて知ったのですが、内容を見させていただくと、住民票の続柄の表記には関係ないですね。あり得ない表記がありますので(例えば「準世帯主」という続柄の表記は、住民票には存在しません)。
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#2です。



「同居人」はダメだった、という体験を書かせていただきましたが、
その後、少し調べてみたら、同居人という続柄も可のようです。
私の体験は、1989年のことと古かったので・・申し訳ありません。

続柄コードというものがあるようです。

参考URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kairyu/shigoto/shigoto …
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>理論上は何でも書いていいということになりませんか?


いえ、住民登録基本台帳法では「続柄」とありますので、「続柄」でなければなりません。
では「続柄」とは何なのかということになりますが、一般的には国語辞典に記載されている内容となりますが、この場合はそうではなくこれは役所のお得意の「通達」で決まっています。
(通常続柄というのは親族関係を表すものだが、それ以外に”同居人”というそうではないものまでありますので)
通達の出している総務省がどこまで認めるかという話でしょうね。

>「妻(未届)その1、妻(未届)その2」
単独の続柄としてはOKであるものの、内縁的重婚関係を認めるかどうかですよね。多分無理でしょうね。
実のところ単独の記載でも両方未婚でなければ記載してくれません。
この記載がOKなのは、住民基本台帳事務処理要領で妻(未届)と記載して良いですよと書いているだけです。
というのも法律のいくつかは事実婚を認めていることから許される記載としているのです。

ただ重婚状態は公に認めると重婚罪との関係をどうするのかという話になりますから。。。。。

>「家政婦」とか「ルームメイト」とか「奴隷」とか「教え子」という記載は実際は通るんでしょうか?
「同居人」で済まされてしまいます。

つまり続柄というのは基本的に親戚関係を書く必要があるのだけど、例外としてそれに属さないという意味で同居人なんでしょう。
法律で続柄と書いている以上はそんなに外れた書き方は出来ないということですね。

なお、具体的表記方法についても通達で決まっています。(たとえば昔は長男、長女のような記載が現在は子に統一されました)
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この回答へのお礼

続柄の選択肢の中から選ぶということなんですね。子については性別については触れないということなのでしょうかね・・・

お礼日時:2006/02/08 11:22

戸籍と住民票は、目的が違う書類です。


一般の行政では住民票を使いますから、そこに法的に問題があることや、戸籍と食い違うこと等が記載されていると、混乱を生じることになります。

実体として見届けの妻がいて、重婚しているケースがあるとしても、配偶者控除は一人分しか適用できません。
つまり、行政上は、見届けの二人目の妻は、単なる同居人しかなりえません。
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この回答へのお礼

ということは、一応二人目として書くことは可能と言う事なのだろうか・・・

お礼日時:2006/02/08 11:19

結婚前に、夫と私が同じ家に住む、


という状態の手続きをしたときのことです。
実際は同居まで少し期間があったのですが、
入居先が公団だったため、
夫も住民票を移す必要があったのです。

世帯主は夫。
では、まだ妻でない私との続き柄をどうするか?
という問題が発生しました。
市役所に行って相談したところ、
私達が考えていった「同居人」は
規定にないため届出ができませんでした。
こういう場合は、2人とも「世帯主」にするとよいのだそうです。

「同居人」はダメ、という体験談でした。
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「未届の妻」と言う表記はありですよ。


もちろん一夫一婦制の日本ですから、妻は一人と言う事になりますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。未届けといえども、通常の婚姻の決まりが準用されるんですね。

お礼日時:2006/02/08 11:16

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