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知り合いの事なのですが、相談させていただきます。

私の知り合いを仮に佐藤A子
その夫を佐藤B男
とします。

1)佐藤A子の両親は会社を経営していた
2)佐藤B男はその会社に勤務
3)佐藤B男は婿として佐藤家に入った
4)佐藤A子の両親が亡くなられた
5)佐藤B男が代表取締役社長になった
 (佐藤A子は取締役)
6)A子とB男は共に離婚を考えている※1
 (まだ冷静になっての話はほとんどしていない)
7)喧嘩によりA子は取締役&会社ををやめた
 (ここは手続き上どうなっているかはわかりません)

という状態です。

※1
・子供はA子が養って行く感じになっている
・離婚の理由は細かな事が多く、一言で言ってしまえば性格の不一致という感じ

ここで今回教えて頂きたいのは、財産についてです。

・家/土地などの不動産は全て佐藤B男の名義となっている。
・佐藤B男は会社/家/土地などの不動産全て自分の物だからと話にならない状況。
・佐藤A子としては会社は諦めている。
 (A子の実の両親が作った会社で、何よりも大切なものですが…。)

ようやく質問になります。

家/土地などの不動産をA子のものにする事は可能でしょうか?
また、その場合どのような手順/手続きを行っていけばよいでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

 創業者直系のA子さんは会社の社員(出資者もしくは株主)だと思いますので、社員総会でB男さんを追い出すことができれば経営権は得られることになるのですがどうなのでしょう。

会社は特定の個人のものではないので、そういう発想を掲げるのは無責任かもしれませんが。
 離婚に際しては財産分与は当然なさると思います。ただ、土地や家を分与されることが本当にA子さんの利益になるのかどうか分かりません。会社経営をすると代取は銀行に対して必ず個人保証をしています。家屋敷は根抵当がついて身動きがとれないかもしれません。それよりも現金資産で分与された方が安心です。
 離婚調停を家裁に申し立てて話し合うか、決着がつかなければ裁判官による審判や裁判で財産分与を決めてもらうことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

株は佐藤B男が7割持っているようなのです。

なるほど、現金資産で分与された方が安心という事ですね。
全く考えていませんでした。

離婚調停を家裁に申し立て、駄目ならば裁判官による審判や裁判という流れがなんとなくわかってきました。
調べてみてやはりわからない事が多々出てくると思うのですが、その際は再度質問させて頂くかも知れません。
その際はまたお教え頂けたら助かります。

お礼日時:2006/01/27 15:28

No4です。



再度回答すると言ったものの、
回答しようと思った内容は全てNo5さんが回答されてますので^^;

お住まいの都道府県の弁護士会や市町村の無料相談等で弁護士に相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 21:20

#2です。


 土地や家屋がB夫に相続されたということはB夫がA子の両親と養子縁組をしていたということですね。この場合にはB夫にも土地・家屋を所有する正当な権利があるので、A子の取り分は現金や証券株式となるでしょう。
 失礼ながらご質問者さまは正確な情報をお持ちではないようですから、やはりご本人が直接弁護士さんにご相談になるようにアドバイスされてはいかがですか。弁護士さんであればいろいろな手法を提案してもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 21:20

財産分与は、夫婦の「共有財産」を分けるということです。


「共有財産」かどうかは、名義だけで決まるわけではありません。
夫婦が二人で形成してきた財産をさします。

例えば、夫が働いて、妻は専業主婦という場合で
不動産が夫名義であったとしても、
妻の内助があったからこそ夫は仕事に専念でき、その財産を形成できた、
ということで、共有財産になります。

ただし、各自が婚姻前から持っていた固有の財産は共有財産にはなりません。

そして、分与の方法は、具体的事例に応じて決められますが、
不動産については、所有権を取ったほうが、相手に時価の半額を支払う、というやり方が多いと思います。
(時価よりローン残高が多い場合は、マイナスを分け合うことになるので要注意ですが)

A子さん夫婦の家・土地はどうやって入手されたものですか?
ご両親からのものですか?
ご両親が亡くなられてるとのことですが、
A子さんは相続を放棄されたのか、あるいは遺産分割でB男が所有することになったのでしょうか?

あるいは、婚姻後に購入されたものですか?

また回答します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

名義だけで決まるわけではないと言う事で少し安心しました。

A子夫婦の家・土地ですが、元々はA子の父親のものでした。
相続の時に家、土地、会社はB男、貯金がA子としたそうです。

金額として考えるとかなり差がありますが、かなりの田舎ですので、男を立てる感じにしたのだろうと思います。(法律的な事は全くわかりませんし、事実ではなく私の想像です。。)

最初に書き忘れましたが、A子の両親ですが、順序で言うと母親が亡くなり、その後父親が亡くなりました。

再度お答え頂けるとの事でありがとうございます。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/01/27 21:17

まず代表取締役と書かれているので多分株式会社ですよね。


では株主は誰でしょう?

B男がA子の父親から購入したのでなければA子が相続しているはずですが。

まずはその辺からですね。
ご質問だけでは正確な状況がわからないのでなんとも答えようがありません。

基本的には夫婦の間に築いた財産は共有なので財産分与することになりますし、株式がどうなっているのかで会社のほうの話もかなり変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社の話と、その他の財産に関しては別項目として考えるべきなのですね。

会社は小さいながら株式会社です。(非上場)
株主は
 佐藤B男
 創業当時からの社員1人(取締役だったが既に退職)
 その他2人(共に他界)
の合計3人だそうです。
で、割合ですが、佐藤B男が7割、残り1人1割ずつだそうです。
相続のときに先代社長(A子の父)の持っていた分をそっくり佐藤B男にしたそうです。
参った・・・
会社はもうどうにもならないですよね?

私は、この辺りは全くの素人で、何から調べてよいかわからず、質問させて頂いているのですが、"財産分与"などの言葉で私自身も調べてみます。
また、非上場の株式についても調べてみます。

お礼日時:2006/01/27 15:29

法律に詳しいわけではありませんが・・・・。


ただ一つだけ言えることは、B男さんの名義であってもA子さんの協力なくして生活はできなかったのは事実ですよね?
ましてや、子供がいればなおさらです。
生活のすべてをB男さんが一人でやっていたという事実が明確で、A子さんは掃除・洗濯・家事・育児のすべてを一切やっていなかったならば、B男さんの主張は通るのではないでしょうか。
どちらかに100%の過失がない限りは、財産分与は当然の権利ですし、義務だと思いますが・・・・。
もちろん、財産のすべてをA子さんが受け取ることは、B男さんの譲歩なくしてはありえないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かにおっしゃられる通りだと思います。
会社に関しては別問題で、持ち家と不動産などの財産を分与するのが当然という事なのですね。
そうなると、
>家/土地などの不動産をA子のものにする
という事はB男が譲歩しなければならないと。

その辺りをキーにして再度調べてみたいと思います。

お礼日時:2006/01/27 15:27

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