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裁判所で有罪判決を受けて前科者となった場合、日常生活上で何かデメリットといいますか、都合の悪いことがあるのでしょうか?また前科であることは、戸籍謄本とかに記録されて、そこから前科者であることがバレルのでしょうか?それとも自分から言わないとバレナイのでしょうか?アメリカ等の外国へは、入国できないのですか?ご存知の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

前科は、お住まいの市町村役場に備え付けの犯罪人名簿に一定期間(罰金刑の場合は5年間)記録されます。



また、検察庁には生涯、犯罪記録が残ります。ただし、これらはごく一部の人しか見れませんので秘密は守られます(本人も見ることができないくらいです)

海外旅行の際は、旅券返納命令を受けていない限り、出国は可能です。ただ、外国に入国する際に有罪判決を受けていると何らかのデメリットがある場合があります。

アメリカへ入国する場合は、入出国カードには「破廉恥罪を含む犯罪(略)を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪を宣告されたことがありますか?(略)犯罪行為あるいは不道徳な性行為を行うために米国へ入国しようとしていますか」に該当するか質問欄があります。

犯罪の内容にもよりますが、場合によっては、米国への入国はすんなり行かないかもしれません。ただ、刑罰に処せられて罪は償っているのですから、直ちに入国が拒否されるわけでもありません。

なお、日本とアメリカを含む一部の国との間では犯罪者情報を共有してます。
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この回答へのお礼

よくご存知ですね。大変参考になりました。日常生活上のデメリットとしては、海外旅行の際に支障が生じるくらいでしょうね。ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/01/28 08:48

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