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恥ずかしながら現在平成17年度分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成しています。

うちの会社は毎月、給与所得・退職金の領収済通知書と報酬・料金等の領収済通知書を使って郵便局から納税をしています。
しかし、今回法定調書合計表を作成するにあたって控えから合計を出していたのですが、給与~の方は控除前の金額、報酬~の方は控除後の金額を書いていることに気づきました。

よく見ると給与~の方は「支給額」、報酬~の方は「支払額」となっていますが、ここの違いでしょうか?

そして、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を書くとき、給与所得は控除後の金額の合計に変えないといけないのでしょうか?
(だとすると毎月出してる領収済通知書と違ってくると思うのですが...)

前任者のやり方をそのまま疑いもせずにやっていたので気づかなかったのですが、もし「支給」も「支払」も同じだとすると少しやばいかも?という気もし始めています・・・

ご存知の方教えてくださいm(__)m

A 回答 (1件)

こんばんは。



給与の「支給額」も報酬の「支払額」も意味合いは同じで、その人に
「支払うこととしている金額(税引前・保険料控除前の金額)」です。
源泉徴収票も支払調書も、またそれらに係る法定調書合計表も
「支払金額」欄はすべて税引前の金額を記載します。
ですから、法定調書合計表の「報酬、料金~の支払調書合計表」の
「支払金額」欄は訂正することになります。もし、支払調書の方の
「支払金額」欄も税引後の金額で書かれているなら、そちらも訂正する
ことになります。

以前からこれらの記載方法を誤っていたということのようですが、
質問者様の会社はその報酬等に係る所得税額を正しく計算・徴収・納付
されているのですから、単なる記載ミスと捉えて問題ないと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。
お礼が遅くなりましたm(__)m

やはり同じだったのですね・・・。
以後訂正してやっていこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/07 14:45

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