業務委託で働くことになり…
来月から 業務委託という形で仕事をしようと思っています。
私は現在は 無職で、サラリーマンの妻です。
年金・健康保険などは 主人の会社で 手続きをしてもらっている状態です。
また 家族手当(妻)として1.6万円もらっています。
これからはじめる仕事は 出来高制なので 月収は安定せず (最低)3万~30万位と聞いています。
もしも 仕事が向いていなく無理なようでしたら 3ヶ月位で辞めるかも
しれません、なので 今年の収入は予測のつかない状態です…。
このような場合 主人の会社に 私が働く事を告げ
年金や健康保険などの 手続きの変更は 必要ですか?
これから 私の仕事について研修や書類の手続きがあり
この件についても説明等 あるかもしれませんが ぜんぜん知識がないので
お教えいただいたり アドバイスをいただきたく思います。
はじめての質問でつたない文章でわかりにくいかもしれませんし カテ違いだったらすみません…。
健康保険については、見通しがきかないのであれば、とりあえずそのままでよいでしょう。
税金については、今は何もしなくてけっこうです。
ご主人が配偶者控除を得られるかどうかは、12月31日の現況によります。年末近くになるとご主人は会社から聞かれますから、そのときに返事してください。
あなた自身の所得税ですが、税金がかからないのは年間 103万円までではありませんのでご注意ください。
よく 103万円と言われるのは、給与所得控除 65万円を合算しているからであって、本来の基礎控除は 38万円です。
業務委託と言うことは「給与所得」ではなく「事業所得」になりますので、給与所得控除 65万円はありません。その代わり、収入から業務に必要な経費を引き算することができます。
また、開業届とともに青色申告承認願いを出し、複式簿記で記帳すれば、「青色申告特別控除 65万円」がもらえます。これに経費が引けるのですから、サラリーマン時代より節税になるという見方もできます。
税金、
年収130ま円以下なら申告の必要はありません。
健康保険、
103万円を超えると健康保険組合(組合保険の場合)、社会保険事務所(政府管掌健保のとき)へご主人の会社を通じて申告の必要があります。 130万円を超えたら健康保険の扶養家族にはなれません。 この場合は国民健康保険に切り替える方法があります。
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