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こんばんは。

保険適用対象外の治療で数十万円かかりました。
確定申告で医療費控除をしたいのですがいくつか疑問があります。

1.保険適用対象外の治療でも(内容は完全に治療です)対象となるか
2.子供(注:20代後半,同居)の治療のためですが,父親が払っていれば父親の控除対象ですか?
3.父親が支払ったという証明はありませんが大丈夫ですか(領収書は本人名です)
4.子供は扶養親族ではありませんが問題ありませんか。


どれかお分かりになる点のみでも構いませんのでどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

こんにちは。


私は歯列矯正(保険適用外)をしましたが、

1.対象になりました。
(歯列矯正のとある掲示板で、税務署に出向いて申告したら「美容目的ではないのか」等厳しく言われ
医療費控除の対象にできなかった、というのを見た事がありますが、完全に治療だという自信を持って挑み、
できれば郵送しちゃった方があっさりしていてラクかもです)

2.同一生計であればいいです。領収書同封だから家族内で重複使用ももちろんできないし!(してはいけないし)

3.ということで同居の家族の名前の領収書ならいいでしょう。

4.私も夫は扶養ではありませんが、私の確定申告に夫の領収書もとっておいて、使っていますよ。

領収書を入れる封筒が申告会場などでもらえます。
(国税庁のHPで印刷して封筒に貼るという手も)
誰がいつどこの病院に何の治療のため、というメモを書くようになっています。
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この回答へのお礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。
なるほど,歯列矯正でもきちんと説明すれば大丈夫だったんですね。
同じような方の体験談,ためになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 22:13

1.


明らかに病気治療・診察であれば、健保適用かどうかは関係ありません。
通院のための交通費ですらも、常識の範囲内のルートなら対象ですし、健康保険が効かない正常な経過の妊婦検診・分娩費用も、対象になります。

2.
生計を一にしている、同居の父親が払っていれば、控除対象です。

3.
確かに、父親が支払ったという証明はありません。
しかし、父親が支払っていないという証明もありません。
医療費の領収書は、そのお金の財政源となった人に対して発行するのではなく、だれの治療に関するお金なのかが「領収書の宛名」です。もし父親がお金を出したことが証明できるとしても。(但し書きで、「ただし子供だれそれの分」と書くことはありません)

4.
扶養親族でなくても、大丈夫です。
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この回答へのお礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。

なるほど,3のあたり,良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 22:04

税務署発行 所得税の確定申告の手引きより 参照



まず「医療費控除」とは「あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成17年中に支払った医療費が一定の金額以上ある場合」に控除されるものです。

「生計を一にする」とは生計の資(住居や資産)を共にすること。ただし、サラリーマンや公務員などで勤務の都合上、妻子またはその他の家族と別居している場合(要は単身赴任)でも、生活費を送金したり、他の親族の元で暮らしていたり、休暇には妻子親族と日常を過ごす場合は「生計を一にしている」とされます。

また、「医療費」とは、次に挙げるものです。
(1)つぎのものの対価のうち、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
・医師、歯科医師による診療や治療
・治療、療養のための医薬品の購入
・病院や診療所~中略~への為の人的役務の提供
・治療のためのあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
・保健所、看護婦、准看護婦、特に依頼した人による療養(在宅療養を含む)上の世話
・助産師による分娩の介助
(2)診療や治療をうけるために直接必要なもの
・通院費用、入院部屋代・食事代・医療器具の購入費や賃借料で一般的に必要な物
・義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により自治体に納付する費用の内医師などの診療費用や(1)(2)の費用に該当するもの

ただし、
・おむつ費用は医師発行のおむつ証明書が必要です。
・一般的な美容整形は含まれません。
・健康増進や疾病予防のための医薬品の購入は含まれません。
・人間ドックにかかる費用のうち、その検査で異常が発見されなかったものについては含まれません。(異常が見つかり、引き続き治療を受けたときは検査も医療費に含めて良い)
・親族に支払う療養上の世話の費用(心付け)
・治療に直接必要ない遠視、近視の為の眼鏡や補聴器の購入費

となっています。

この前提ですと、
1は保険適用外でも目的が医師による治療であれば対象となると考えられます。
2同居であれば、「生計を一にしている」といえますので、控除対象であると考えられます。
これは同居の家族の誰の(当然重複はダメです。どなたか1名)控除とする事が出来るはずです。(通常は、一番所得の高い父親となりますが、それ以外の方の方が所得が高ければ、その方の控除にすると還付が大きいことも。。。)
3生計を一にする家族のための支出ですので、大丈夫です。
4上記同様、大丈夫です。

医療費は、個人単位ではなく、「生計を一にする家族」一世帯が対象になると考えて下さい。

詳しくはこちらで確認を↓

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …
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この回答へのお礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。

以前にお礼をしたはずですが,サーバーの負担がかかっている時間帯だったためか,
先ほど見ていたら#5様だけお礼が載っていなくて焦りました。
(他の回答で締め切ったはずのものが放置状態というのもあったので同じ様な理由かも知れません。。。)

相談に乗っていただいてから,いよいよ今度申告書を提出しに行きます。
税務職員にいろいろと聞かれてもきちんと説明できるよう整理していこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/19 23:32

>1.保険適用対象外の治療でも…



医療費控除は、必ずしも保険診療だけが対象ではありません。しかし、国税庁の『タックスアンサー』には、歯科の場合を例として、下記のように注記されています。

「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。」

他の診療科でも原則的には同じかと思います。どの程度が「一般的に支出される水準」なのかどうかは、個別に税務署に聴いてみるよりほかはないでしょう。

>2.子供(注:20代後半,同居)の治療のためですが…
>3.父親が支払ったという証明はありませんが…

生計を一にする家族であれば、誰が申告してもかまいません。領収書は患者名でけっこうです。
「生計を一」とは、主たる生活費を一人の収入に頼っていることを指しますが、普通に同居している家族であれば問題ありません。別居であっても、定期的に仕送りしているなどの事実があれば認められます。

>4.子供は扶養親族ではありませんが…

配偶者控除や扶養控除とも関係ありません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1128.htm,http://w …
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この回答へのお礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。
父と子は同居しているので,問題なく生計を一にしていますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 22:12

1.詳しい内容がわからない事には何とも言えませんが、保険適用対象外であっても、治療の対価としてのものであれば、当然医療費控除の対象となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

2~4.医療費控除は、ご本人又はご本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費について、それを実際に支払った者で控除できるものですので、同居していれば、生計を一にしているとされますので、子供さんが扶養に入っていなかったとしても、実際に支払われているのであれば、問題なく控除できますし、領収書の名義が違っていても、それが生計を一にする家族のものである限りは、実際に支払った者で控除すべきものですので、何も問題ありませんし、証明等も必要ありません。

下記サイトも、ご参考になるものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
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この回答へのお礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。

やはり扶養親族でなくても,「生計を一」にしていれば良いのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 22:10

 こんにちは。



 まず、根拠法令を書かせていただきますが、これを読んでいただければ、かなり御理解いただけると思います。
---------------------------------------------------------------
○所得税法
(医療費控除)
第七三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。
---------------------------------------------------------------
 以上から、

1.保険適用対象外の治療でも(内容は完全に治療です)対象となるか

 保険対象の有無は関係ありません。治療でしたら対象になります。美容整形とかはダメですが。
 ちなみに、保険の利かない、市販薬の購入費用も対象になります。

2.子供(注:20代後半,同居)の治療のためですが,父親が払っていれば父親の控除対象ですか?

 支払った方から控除することになりますから、そうなります。
 ただし、親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の分でないとダメですが。

3.父親が支払ったという証明はありませんが大丈夫ですか(領収書は本人名です)

 大丈夫ですよ。
 毎年やっていますが、子供の受診の領収書は子供の名前になっていますが、私が払っていますから、私の分として確定申告しています。これで税務署から何か問い合わせがあったことは皆無です。

4.子供は扶養親族ではありませんが問題ありませんか。

  前述のとおり、親族である必要はありますが、生計が一であれば扶養の有無は問われません。

http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。

たしかに条文を読むとすっきり理解できますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 22:07

医療費控除はややこしくて


よくわかりません。
下記サイトが参考になるかと思います

http://homepage1.nifty.com/shikari/index.htm
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この回答へのお礼

こんばんは,ご回答ありがとうございます。
URL参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 22:09

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