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住民税は、均等割と所得割の合算であり、それぞれの非課税限度額は、生活扶助基準、生活保護基準を参考に定められているそうです。

そこでおたずねします。
この生活扶助基準、生活保護基準というのは、一体何法の何条に定められているのでしょうか。また、厚生労働省の通知等であればその名称を教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

生活保護の負担金についての算出基準を


お尋ねなのでしょうか?
負担金の算出基準は生活保護法施行令
第10条に市町村及び都道府県が支弁するべき
金額の計算方法については記載があります。
ただし、負担金額計上に関する基準は、
生活保護法第10章に掲げる、第70条、
第71条、第74条のように金額の基準ではなく、
どのような費用を支弁すべきかという
細目が記載されているだけです。
診療報酬のような計算単価や基準が存在する
わけではないようですね。

…それとも、生活扶助、生活保護対象者を
決定する為の基準についてお尋ねなのですか?
であれば、同法第3章第11条に掲げる
扶助項目について、要保護者の必要に応じた
扶助を行うことが記載されています。

いずれにしても、これは住民税の非課税限度
基準を算出する為の生活保護基準について
お尋ねなんですよね。
そうすると、何を以って要保護者の認定を
受けるのかによると思うのですが…。
あるいは、地方税法についてのご質問ですか?

せっかくなので、こんなサイトをご紹介します。
一部有料ですけどこの中から見つけられますか?

参考URL:http://www.houko.com/index.shtml

この回答への補足

不明確な質問で失礼しました。ご丁寧に対応していただきありがとうございます。

再度質問させてください。
地方税法施行令第47条の3第2項で「厚生労働大臣が定める保護の基準」という表現があり、これが、生活保護基準かと推測されますが、この内容については、何をみればわかるのでしょうか。

補足日時:2006/02/03 12:30
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「昭和38年 厚生省告示第158号」です。



厚労省のサイトにあります。
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基本は生活保護法です。

ただ具体的な金額というのは書かれていません。
こちらは都道府県ごとに生活保護法を根拠として金額を算出しています。
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生活保護法に定められています。



参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/10/s1014-6a1.h …
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