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250以下は車検がなく、公的機関によるチェックが入らないわけですが、
だからって事故の時チェックが入って整備不良車ということになると大変ですよね?
中古車市場には改造車が多く出回っていますが、いざ買おうと思ってもその点不安です。
よくある改造で、どこまでが合法なのか教えていただけますか?

例:スクーターのローダウン・社外マフラー
  アメリカンのフォーク延長・リジットサス
  自作・社外フレーム          等々

A 回答 (4件)

道路運送車両法を厳密に解釈すると



・ローダウン
メーカーが運輸大臣に届けて認可された状態と全高が変わるので不可

・社外マフラー
音量規定範囲内なら可能

・フォーク延長
全長、場合によっては全高が変わるので不可

・リジット
走行に必要な懸架装置を装備していない ということで不可

・自作フレーム
フレームで各バイクの個体を識別しているため、別車両とみなされるため不可


となります
マフラー以外を合法的にこれらを行うのであれば、改造申請や強度計算書等の膨大な書類を提出して認められれば可能です


といっても実際には、ロンスイにしたり、チョッパーにしたり、ローダウンしたりで、やりたい放題ですけどね
なかにはノーマルフレームの車多番号や認証番号のプレート部分だけをぶった切って自作フレームにくっつける
という荒業をやってる人も居ますけどね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
非常に参考になります。
ショップの中古車でもその程度はいじっているものは見受けられますので
ショップなら合法とも言い切れないということでしょうか。
そういう店は誠実とは言えませんね。

お礼日時:2006/02/01 23:03

厳密に言えば、どノーマル以外は全て違法になります。



ただ、皆さんの仰るように
・保安適合基準に準ずる範囲
であれば、問題ありません。
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社外マフラーはOKかどうかというのはちょっと違うくて、そのマフラーが保安基準を満たしているかどうかが問題です。



http://www.y-support-kobehigashi.com/p06.htmlによると(違反と判断されるもの)
マフラー:消音器が付いていない物(音量は、2000年式まで99db以下・2001年式~94db以下)

触媒を外している物(車検証の型式にBC-が、付いている車両はご注意を)

(JMCA付きでも年式によって通らない場合が有りますのでご相談下さい)
とあります。

改造の合法かどうかの判断は結構難しいです。

考え方としてhttp://masa-ya.jp/bike/geno/geno2.html
が参考になりそうです。
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社外品でも、「公道用」と「レース用」があり、「レース用」のパーツには「公道走行不可」の表示が箱などに明記されています。

どちらとも、購入の際はJISなどの規格をクリアしているものを選びましょう。自作で合法なのは自家塗装くらいでしょう。
「公道用」を組み合わせて改造する分には合法です。
「レース用」を公道で使用すると違法(整備不良)となります。

しかし、「レース用」もバイクに装着してしまえば、類似品が出回っている事が多く、素人による識別はほぼ不可能です。それが現状なのです。
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