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お世話になります。
9月末に会社を退職し、1月26日まで任意継続していました。1月27日から夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月中旬です。
(ちなみに勤務年数は1年9ヶ月です)

この場合任意継続終了後6ヶ月以内の出産になると思うのですが、健保組合に電話すると人によって(出産手当金が)出ますという人と、任意継続中に産まないといけないという人がいてハッキリしません。
健保組合によって違うとは思うのですが、どうなんでしょう?
ちなみに私が入っていたのは富士写真フィルム健康保険組合という組合です。

A 回答 (2件)

任意継続終了後6ヶ月以内の出産は一応、出産手当金が出ることになっていますが、悪質な場合は審査によって出なくなる可能性もあります。


というのもご存知だと思いますが任意継続は別の健康保険に入る(被扶養者としてではなく)か2年経過するかしない限り原則的には資格喪失しません。
おそらく扶養に入れたため保険料の支払いを停止されたのだと思いますが、これは正規の喪失の方法ではないからです。
みんながみんな出産手当金のために任意継続をそのように利用したら資金不足になってしまいますからね。

したがって厳しい健保組合でしたら、なぜ突然扶養を選んだのか確認があるかもしれません。
その場合でも例えばご主人の健保組合が厳しく、年が変わるまで入れなかったなどの正当性があれば支給されるかも知れません。
要は、一応支給される可能性が高いものの確実ではないとお考え下さい。
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この回答へのお礼

細かいことは知りませんでした。ありがとうございます。
結局、電話に出る担当者によって返答が違うので、きっちり調べてほしいと怒ったところ、手当金はでるということでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/06 15:40

http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
参考にしてみてください。
リンク先の、「【4】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産したママ。」に該当するとは思うのですが。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
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この回答へのお礼

私もこのHPは見ていました。
これに該当すると思います。ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/06 15:37

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