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車のナンバー が判れば、陸運局にいけば誰でも?個人情報を教えてくれるそうですが、
これって個人情報取扱法違反にならないの?

A 回答 (3件)

個人情報保護法は、個人情報の公開を禁止している法律ではありません。


公の場で使用する車という凶器を誰が所持しているのかということは積極的に開示すべき情報だと思います。
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 こんにちは。



 「個人情報取扱法」ではなくて「個人情報の保護に関する法律」のことですね?

 でしたら、そもそも役所(今回は「陸運局」)は、この法律の対称になりませんから、違反にはなりえません。
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○個人情報の保護に関する法律

第二条 (前略)
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
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「陸運局」は「一 国の機関」に当たります。
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ならないでしょう。

車は特に秘匿するものでなく、また私有地を走っているわけではありません。いつでも人間や家屋に害与えることあるし、盗品輸送にも使われます。

民事不介入というのもあり、あなたの私有地に放置された車はレッカー移動してくれません。勝手に動かす/処分するのも違法で、正規には持ち主突き止めて裁判所で判決得る必要があります。
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