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2001年3月に退職し、4月から現在まで社会保険を任意継続しています。今年からは国民保険にかえたいと思っています。国保は前年度の所得から保険料が算出されると聞きました。昨年度は1~3月しか収入がなく、現在無職です。この場合、いつの時期に社保から国保にかえるといいのでしょうか?

A 回答 (2件)

 任意継続の保険料を1年分一括払いをしているのでしたら、3月末まで任意継続をして4月から国保に加入すると良いでしょう。

毎月保険料を支払っているのでしたら、3月分まで支払って4月分は支払わないでそのままにしておけば、任意継続は自動的に資格がなくなります。

 4月以降の平成14年度分の国保税は、前年の1月から12月までの所得によって算定されます。従って、前年の3か月分の給料の所得で算定されることになります。3月以前に国保に加入した場合は、前々年の所得で算定されますので、現役時代の所得で算定されて、高額となってしまいます。

 なお、定年退職の場合で年金を受給されているのでしたら、国民健康保険にも「退職者制度」というのがあり、保険税負担は一般の国民健康保険と同様ですが、社会保険時代と同様の自己負担割合の本人2割、家族入院2割外来3割で受診できる制度があります。この制度に該当する要件は、70歳の誕生日前であること、年金を受給していること、社会保険の加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上の加入期間があることです。

 国保への加入手続きは、住民票のある役所の国民健康保険担当課で、印鑑、任意継続の保険証、退職者制度に該当する場合は年金証書、をお持ちになって手続きをしてください。4月1日から国保に加入するのであれば、3月末に手続きをすると4月1日から使える保険証が交付されます。
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この回答へのお礼

丁寧なお返事ありがとうございます。これを参考にさせていただいて4月に国保へ切り替えたいと思います。毎月払い(10日しめきり)にしているのですがこの10日を過ぎてから手続きをすればいいのでしようか?

お礼日時:2002/01/08 11:20

 No1です。

国保の手続きは、4月に入ったらすぐに役所の国民健康保険担当課で手続きをすると良いでしょう。任意継続は10日の支払日に保険料の支払いがない場合は、10日で資格を無くしてしまい11日からは無保険状態になります。11日に役所へ手続きに行かれても、大きな市の場合は保険証を即日交付しない場合があります。

 4月になったら、印鑑、任意継続の保険証、退職制度に該当するのであれば年金証書を持参して、手続きをしてください。保険証は、4月11日から使える保険証が交付されます。

 社会保険事務所からは、支払いがないので資格を無くしますので保険証を返してください、と後日通知がありますので、その通知が来たら任意継続の保険証を返すと良いでしょう。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
とても分かりやすく、勉強になりました。
4月にはいったら手続きに行きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/08 23:36

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