出生届出が出生後2週間を超えた場合について
妻が出産して1週間が経とうとしていますが今だ名前が決まりません。市役所への届出は2週間以内にと言われましたが、今まで何ヶ月と夫婦で話し合っても折り合いがつかず残り1週間でその名前が決まりそうもありません。またこの一週間で慌てて一生を負う我が子の名前を決めるのはどうも抵抗がありじっくり夫婦で話し合って納得できる名前を決めたいと思います。出生届出が2週間を超えた場合どのような不都合が生じるか、できればそのような手続きに精通してみえる方のご意見を伺わせて頂ければ幸いです。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
こんにちは。以前戸籍事務をしていましたのでその時の経験から…
>出生届出が2週間を超えた場合どのような不都合が生じるか
まずは、戸籍と住民票が作られませんので、色々な届け(例えば会社での扶養届、健康保険の加入など)が出来ないです。
それと、下記に参考に法律を引用しますが、罰則もあります。
ただ、信じられないかもしれませんが、戸籍法では「出生届」の際に記載しなければならない項目に「氏名」がないんです。嘘みたいな話ですが「名無しの権兵」で名前の欄を空白にして届けることも出来ますし、年に何人かはおられました。ただ、#2さんも書かれていますが追加で名前を届ける事が「追完」と言う形で出来ますが、その経過が戸籍に記載されます。それを気にされなければ、白紙で提出されるのも一つの方法ではあります。
選択肢は、
・何とか期限までに付ける
・納得するまで考え、罰則は困るのでとりあえず白紙で提出する
・罰則覚悟で、名前が決まるまで提出しない。ただし、各種届けが遅れて不利益をこうむることをいとわない
のどれかになると思います。
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○戸籍法
第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
第百二十条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを三万円以下の過料に処する
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html
○戸籍法施行規則
第五十五条 戸籍法第四十九条第二項第四号 の事項は、左に掲げるものとする。
一 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
二 父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢
三 子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業
四 父母が同居を始めた年月
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000 …
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(おまけ)
・出生届を受ける側(役所)からしますと、受理する時に一番気をつかうのは、赤ちゃんの名前の字が名前に使える字なのかどうかという点です。
名前に使える字は、漢字では「常用漢字(1945字)」と「人名漢字(285字)」合わせて2230字。そして「ひらがな」と「カタカナ」も使えますが、アルファベットは使えません。
問題は「漢字」です。数にして2230字しか使えないのです。2230字といってもピンとこない方も多いでしょが、漢字の総数は20万あるといわれていますから、1/100字しか使えないんですね。ですから、せっかく考えたのに、使えなかったと言う事がない様に気をつけて下さいね。
これは本当にあった話なんですが、姓名判断で名前を付けてこられ、その漢字が使えなかったと言う、笑えないことも何度かありました。
・漢字については、制限がありますが、読み方に関しての制限はありません。つまり、読み方に関しては、本人と言うか親の自由なんですね。何だか漢字の使い方の厳しさに比べて、変な話なんですが、極端に書きますと「太郎」と書いて「ひろし」と読むのはいいんです。
良い名前が決まると良いですね。でわ。
この回答へのお礼
ありがとうございました。無事名前が決まりました。14日以内に間に合いました。結果的には2週間を超える事はなく2週間後に届け出る心配はなくなりましたが、人生のいい勉強として自分の為になりました。
No.2ベストアンサー10pt
遅れても受付られますが、遅れた理由など別の書類も書かなくてはいけないと思います
じっくりの時間がわかりませんが、戸籍も住民票もない状態なので保険証、乳幼児医療費助成受給券などは作れません
予防接種関係の書類も来ません(BCGは3ヶ月以上6ヶ月未満)
児童手当も(該当の年収の方だけですが)もらえない月が発生します
5千円より大事な一生だとは思いますが、15日越えると1ヶ月分損します
追完も出来るということですが、やめたほうが良いです
出生日より後に名前が付けられたという記述は一生残ります
戸籍にはいつ(年月日)誰が(父など)どこに(区市町村)提出したかが載ります
うちは候補が3つあって顔を見て決めようと話していたのに、生まれた翌日夫が第一候補で会社に書類を提出してました(^^ゞ
気に入ってるし、今ではその名しかないって思えます
早く決まるといいですね
この回答へのお礼
ありがとうございました。無事名前が決まりました。14日以内に間に合いました。結果的には2週間を超える事はなく2週間後に届け出る心配はなくなりましたが、人生のいい勉強として自分の為になりました。
出生届は出生後14日を過ぎてからでも受理されるそうです。
ただ、あまりにも日数をすぎると過料を払わされる場合もあるとか…
名前の欄を空欄で届けを出すこともできるそうです(追完手続きといって、あとから名前を入れる)。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nazuke/todoke.html
うちは上の子は産まれる前に、下の子は産まれた次の日に決めちゃいましたが(どちらも話し合いは1時間程度)、良い名前だと思ってますよ。
お二人納得できるお名前がみつかると良いですね。
この回答へのお礼
ありがとうございました。無事名前が決まりました。14日以内に間に合いました。結果的には2週間を超える事はなく2週間後に届け出る心配はなくなりましたが、人生のいい勉強として自分の為になりました。
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