No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>休職中の社会保険、雇用保険は全額本人が払わないといけないのでしょうか?
社会保険は他の皆さんの回答にもあるように標準報酬月額に基づいて保険料が算出され、その保険料(事業主と折半)は健康保険料を喪失するまで事業主と共に支払い義務はあります。
給料の支払いがなくて免除されるのは育児休業者の保険料だけです。
したがって給料の支払いがなくても会社はご主人の保険料まで負担義務はありませんから、自己負担分の保険料は今まで通り会社へ支払う必要があります。
支払方法については会社の担当者に従ってください。
しかし、雇用保険は違います。社会保険料と違い、給料の支払いの都度、総支払額に対して保険料率を掛けて保険料が求められます。ご主人に給料の支払いがなければ保険料は発生しません。所得税も同じように発生しません。
給料の支払いがなくても雇用保険を喪失しない限り、雇用保険の被保険者であることには変わりません。
もし会社から雇用保険の保険料の請求があったら、それは誤りですので支払う必要はありません。
そのことを会社へ指摘されると良いです。
社会保険料の他に住民税も支払い義務があります。おそらく会社から徴収できないので、自宅宛てに住民税の支払い通知書(普通徴収)が納付書と共に届くと思われます。
No.5
- 回答日時:
休職中で給与の支払いがない場合「所得税・雇用保険料」などは発生しません。
ただし、休職者が本来支払うべき法定控除分(健康保険料・厚生年金・介護保険料)の金額を会社が立替払いした分は、復帰後に支払う必要があるようです。〔育児休業や介護休暇の場合、(健康保険料・厚生年金・介護保険料)は免除〕No.4
- 回答日時:
休職中でも社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の保険料は支払わなければなりません。
しかし休職中のためお給料がないので差し引くことができないのが現状です。そこで会社が一旦社員の分まで立て替えて支払い、その後復帰した時にまとめてもらうという会社が多いようです。なお、会社の支払うべき保険料(保険料の半分)まで本人が支払う必要はありません。No.2
- 回答日時:
健康保険、厚生年金保険は、どちらも法律により被保険者と事業主が、保険料額の2分の1ずつを負担することが定められています(任意継続では、被保険者が全額負担)。
したがって会社側がどういおうと、あなたが1/2以上の負担をすることはありえません。
給与の金額ではなく標準報酬月額にもとづいて、保険料が決まるから、保険料が発生します。また休職中は標準報酬額の改訂はできないことになっています。
雇用保険は実際に支払った賃金から、保険料を計算しますから、給与がない月は保険料も0となるので、保険料の支払は発生しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/02/05 15:19
厚生年金の事を忘れていました。
やはり決められているのは1/2なんですね。
雇用保険は不要と分かって少し安心しました。
ありがとうございました。
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