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 農業経営基盤強化促進法
http://www.houko.com/00/01/S55/065.HTM

の4条によると、

第4条 この法律において「農用地等」とは、~
農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)

 とあります。
2005年には株式会社の
農業への参入が自由化になった
ようですが、依然株式会社の
農地の取得は駄目なようですが・・・

 ということで
質問は、岩手県の小岩井農場の
ように、以前から株式会社保有の
農場はどうゆう扱いだったのですか?

A 回答 (2件)

前の質問にも回答したものです。



>岩手県の小岩井農場のように、以前から株式会社保有の農場はどうゆう扱いだったのですか?

農業生産法人の株式会社であったと思われます。
農業の会社化、いわゆる農業法人は農事組合法人と会社法人に大別されます。
そしてさらに農業経営を行う法人を農業生産法人といい(参考URL)、これらは農地を取得することができます。
ですからこれまでも株式会社は少ないですが農業法人として存在していました。
ただ、構成員用件や資本金等の設立時のハードルが高いため、株式会社化をする法人は少なく、設立の比較的簡単な農事組合法人(2号法人)や有限会社が大半を占めています。

今度の法改正は農業者の集まりの株式会社でなく、一般の株式会社も参入できるというものです。

参考URL:http://www.hojin.or.jp/modules/008module/
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この回答へのお礼

 株式の譲渡制限のある株式会社という
項目にあたるようですね。ありがとう
ございました。

お礼日時:2006/02/12 21:34

#1さんのほうが正しいのかもしれませんが‥



 農業生産法人の要件が緩和されたのも、割と最近の話ですよね。私が思うに(想像ですが)、地元農家が集まって「小岩井農場」という会社を設立し、自分たちの家で絞った牛乳を回収し、会社でパック詰めや加工をしたところから始まったような気がします。つまり、「小岩井農場」は、法律上は「農地」を持たず、加工をする会社なのではないでしょうか。

 ちなみに、農地法上の「農地」に当たらなければ、株式会社でもその場所で畑作はすることが出来ます(水田は「開墾」に当たるので許可が要ると聞きました)。例えば住宅地であれば取得できますし、そこで農業をやろうと何をしようと勝手というわけです。

この回答への補足

 なんか逆説明になって申し訳ありませんが、
小岩井農場はけっこう詳しいほうでして・・・(笑)
以下のHPを見てみて下さい。
http://www.koiwaimilk.com/company/history/index. …

小岩井は明治時代に財閥系の予算が投入されて
荒地を開墾して作った農場でして、昭和
13年に株式会社化しています。

このHPには詳しく書かれていませんが、
酒の席で鉄道庁長官の井上勝が岩手県の
開墾事業をやりたいとう話をしたところ、
小野義眞が、それないい男がいると
紹介しのが三菱の社長、岩崎彌之助
で、三人の名前を頭をとって「小・岩・井」
なわけでして。

 気になっていたのは、これまでの農業
政策は、戦後の財閥解体、農地解放の流れで
いろいろな制限があったはずなのに、財閥資本の
大農場がどうゆう扱いになっていたのだろうか?
いったあたりだったわけです。

 

補足日時:2006/02/12 21:37
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