No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
(境界線付近の掘削の制限)
第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。
以上が民法です、何れかに該当する場合は工事の中止を求める事が出来ます。
行動に移すのは今です、既成事実が積み重なると問題はこじれます。
要は質問者が受忍出来るかどうかです、受忍出来ないのであれば直ちに行動を起こしましょう。
時効は1年です、抗議して受け入れられなければ弁護士を通じて工事停止の仮処分を裁判所に申した立てましょう。
但し、隣接の施主とのわだかまりは続く?事は覚悟が必要です、相手方に之だけは譲れない線を決め手交渉しましょう、仮処分をの申し立ての意向を仄めかしながら先ずは建築業者に交渉を。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/02/05 17:36
早速のご回答ありがとうございました。とても受忍できる状況ではありませんので、とにかく市役所へ行ってきます。時間との戦いだということがよくわかりました。
No.4
- 回答日時:
建築確認申請の看板を揚げたと行っても違反でないかどうかは分かりません。
偽物かもれませんし、確認に通る図面で申請をして実際は違反をしている可能性もあります。(良くあることです)市役所でも何処でも行けと言う業者は、違反をしていないという説明をせずに、相手はどうせ素人なので強気で出たら何もできないと思っているのでしょう。そう言う輩がいる業界でもあります。(まじめにお仕事をやっている皆さんにはごめんなさい)と言うことで皆さんの言っているとおり早急に市役所の建築審査課(指導課)に言って現状を説明し相談してください。
敷地境界からの建物の離間距離は地域によって慣例での緩和がある場合もあります。(京都市などは10センチでもOKです)
No.1
- 回答日時:
>北側塀から60cm以上離さないと駄目な所
お住まいの地区にこれを明記した建築協定があれば、市の建築指導課やそれに該当するところにご相談に行かれると宜しいでしょう。
行政指導を発動させることが可能です。
そうではなく、お住まいの地域の慣習上の制限事項でしたら、行政が介入することは困難です。
恐らく、建築業者が
>市役所でも何でも言ってくれ
といっているのは、行政が介入できない状況にあることを分かっているのだからかと想像されます。
行政指導を受けた場合、つまり、違法建築だった場合は、建築主はもちろん建築主はもちろん違反建築に関係した建築士、建設業者、宅建業者の責任も問われます。
違反工事に関係した建築士や建設業者には国や県による建築士の免許、建設業許可の取消しや営業停止等の行政処分が行われることがあるのです。
ところで、隣地とのセットバックの条件としては民法234条1項に規定があり、「建物を築造するには 界線より五十センチメートル以上の距離を存することを要す」と定められています。これは日照や通風、さらには災害のときの避難通路等を確保し、よりよい居住環境を守ろうとする趣旨です。
建築協定や、用途地域その他の制限をクリアして今の状況があるようであれば、この民法234条1項に基づき、市役所ではなく、まずはお住まいの地区の建築協会や、弁護士協会にご相談されることをお勧めします。
ただし、お住まいの地域が防火地域または準防火地域内で、相手の物件の外壁が耐火構造のものであれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができますので、合法的になる場合もあり得るのです。
この場合、建築基準法と民法、どちらを優先するのかについては、過去に判例があります。
最高裁まで争った本件については、ご質問者様にとっては残念ですが、隣地に接して建築可能と言う結果となりました。
が、空き地があるような立地では防火地域や準防火地域には該当しないような気がします。
この当たりは、市の建築課等へ出向けば確認可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/02/05 17:26
早速のご回答ありがとうございました。大変わかりやすく参考になりました。教えていただいたように、まず市役所へ行ってきます。また自分でも、もう少し勉強してみます。
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