国民年金滞納扱い
市役所に何も手続きをせぬまま断続的に海外に長期滞在していました。その期間は国民年金納付の請求が毎月実家に送られていました。今からでも市役所に手続きをすれば海外にいた期間は「国民年金滞納」ではなく何かしらの措置を受けられるのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
前述の回答で間違いありませんが,補足です。
将来,年金を請求するときに「カラ期間」を利用することがあるかもしれないので,請求時までパスポートを更新後不要になっても捨てずに保管しておいてください。
具体的に言うと,65歳で年金を請求しに役所に行った時に「年金保険料を納めた期間が25年に満たない(例えば20年)ですよ。」と言われた場合,「海外に在住していたため納めてなかった期間(20歳以上60歳未満に限る。)が5年以上あるんです。」となれば,年金が出ます。
これが「カラ期間」です。
とりあえず,当面の措置として海外在住期間を年金加入期間から除く届出をしたとしても,そこで「カラ期間」として登録されるわけではありません。請求するときにはじめて確認書類が求められるので,大切に取っておきましょう。
とはいうものの,25年以上納めた人には関係ないことですが。
この回答へのお礼
ずっと気になっていた国民年金滞納の対処の仕方がわかりホッ、としました。貴方様はとても親切で素晴らしいお方ですね。また何かありましたら宜しくお願い致します。
パスポートなどで海外に滞在していた期間が確認できれば、保険料の納付が必要なくなりますから、お住まいの市役所の国民年金課へパスポートを持参して手続きをしてください。
また、年金の受給には最低25年間の加入が必要ですが、この期間は、空期間として加入期間には計算されます。
ただし、保険料を納めていないので、年金の受給額はその分だけ少なくなります。
この回答へのお礼
どうもありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
本来は、海外に長期滞在する場合は、住民票を海外に転出という届出を役所にしておくと、その間は国内にいないことになりますので、年金や国保の請求は来ません。
海外に行っていたことを証明する資料として、パスポートの出入国スタンプで出入国の年月日が確認できますので、パスポートの原本をお持ちになって、住民票のある市町村役場の国民年金担当課に、その旨申し出てみてください。
この回答へのお礼
どうもありがとうございました。
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