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医療費控除には10万円の足きりがあると聞いたのですが、本当でしょうか?

A 回答 (3件)

tgoda さん、こんばんは~☆♪



下記のようになります。

(平成11年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額 )

- 10万円(所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%)

下記のURLをご参考にして下さい。

【医療費と所得控除】

http://www.taxanser.nta.go.jp/IRYOU/H11/1-A-00.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM


ではでは☆~☆~☆        - by パピヨン -

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/IRYOU/H11/1-A-00.htm
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 正確には一律10万円ではなくて、所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた額が、医療費控除の対象となるものです。



 例えば所得が150万円の人は、5%で7万5千円ですので、7万5千円を超えた医療費があれば超えた額が医療費控除の対象となります。所得が200万円未満の場合は5%となり、200万円以上の場合は10万円を超えた額ということになります。

 対象となる医療費は、医療機関での自己負担額から、保険給付された金額の高額療養費や出産育児一時金や生命保険の給付額を差し引いた、最終的な自己負担額を対象とします。医療機関の費用のみならず、通院に要した交通費・タクシー代、薬局で購入した薬代(健康増進のための薬品類は除く)なども、対象となります。
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本当ですよ。


私も、昨年出産して40万ほど医療費がかかってしまいましたが、出産育児一時金を30万もらって10万足きりがあるので、結局申告できるのって1,2万くらいなんですよね。
しかも返ってくる金額って、そこからさらに計算されるものだから、微々たるもんです。なんか、しっくりこないよね。
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