A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
接骨院やマッサージに対する自賠責や任意保険での通院期間の計算について
慰謝料計算の際に医師・歯科医師の治療および柔道整復師の施術については、治療期間の範囲内で、実治療日数の2倍を対象日数として計算します。
しかし、あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の施術については、2倍せずに実治療日数を対象日数にします。
2倍して計算するか しないかです。
しかし、傷害保険の場合は、他覚症状がないと支払い対象にならないと思います。また、医師の指導の下に接骨院等に通院した場合は、この限りではないと思います。一度、保険会社に再確認されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
接骨院が健康保険適用であれば、国家資格を取得していますので、診断書を書いてくれますし、その診断書は保険請求や障害認定としての効力があります。
診断書は保険が適用になりませんので数千円かかりますが、その経費も医療費に含めて過失割合で負担することになるでしょう。むちうちの場合の通院認定日数ですが、一律に50%程度ということはありません。医師の診断書に「加療を必要と認める」というような文言があれば、100%対象となります。自覚症状だけでなく、医師の診断書によって判断されます。むちうちの場合は、6ヶ月が目安のようです。
No.2
- 回答日時:
健康保険の使えるような接骨院であれば問題ないでしょう。
ただし、診断書を書いてもらう費用は数千円かかると思います。また、通院日数の認定は、レントゲンなどを撮って、「ここがこうなっているから痛い」など医師の所見が明確であれば全日数になると思います。自覚症状だけでは駄目です。これでOKとなると、悪用する人が多いからです。
No.1
- 回答日時:
もぐりでなければ(失礼!)接骨院で診断書は書いてもらえます。
保険が適用される→初診のときに保険証を提示したのであれば大丈夫です。認定の度合いは保険会社の規定によるでしょうから、保険会社に問い合わせるのが筋でしょう。
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