税理士報酬に対する所得税の所得は何所得ですか?
私は会計事務所で勤務し始めた者です。
さて、税理士報酬は、原価を100%とした場合、4%の消費税及び1%の地方
消費税を顧問先が負担し、10%の所得税を税理士側が負担します。よって、消費
税及び地方消費税は税理士側が預って税務署に納付し、所得税は源泉徴収によって
顧問先側が預かり、顧問先の方で税務署に納付してもらう形をとります。従って、
顧問先は税理士に対し、95%の金銭を支払うこととなります。
さて、この10%の所得税にかかる所得は所得税法上定められている10種類あ
る所得のうち、何の所得に当たるのでしょうか。
初歩的で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
ナイーブに考えると、税理士が顧問先から受け取る報酬は事業所得です。
会計事務所に雇用され、そこから所得を得ている場合は給与所得になりますが。
「10%の所得税にかかる所得」の意味がよくわからないのですが、文面から察するに、このことはあまり考えないでよいようですね。
税額の調整は抜きにして、単純に考えてみます。
以上、三木義一先生の『よくわかる税法入門』(有斐閣)からヒントを得ての回答です。
#釈迦に説法だって? ほっといて下さい。
この回答へのお礼
sassy先生、ご回答ありがとうございました。確かに自然に考えると事業所得でしょうね。
なるほど、あくまでも10%は便宜上の源泉徴収におけるものであって、特に決まっているわけではないのですね。
No.1ベストアンサー20pt
>10%の所得税を税理士側が負担します。
これは、税理士が負担するものではなくて源泉税と云い、サラリーマンの源泉税と同じで、税理士の所得に対する所得税の前払いです。
税理士が確定申告をする際に、計算した納税額から源泉徴収された額を控除して、差額を納めることになります。
従って、この10%は所得ではないのです。
この回答へのお礼
kyaezawa先生、ご回答ありがとうございました。なるほど、あくまでも源泉徴収
であるから、所得税を単に前払いしたものに過ぎないのですね。そして、最終的に
は確定申告を行なう、というプロセスを踏まれるのですね。
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