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 昨年の3月に会社を退社し、主人の扶養に入りました。昨年の10月に無事に出産をしました。その間株の取引をしていたのですが、一般口座での取引で80万ほどの利益を11月に得てしまいました。当時は、扶養から外れてしまうことを知りませんでした。最近確定申告に向けて勉強をしていると、扶養からはずれてしまうことがわかりました。主人の会社からは、扶養としての家族手当、出産一時金、手当金をいただいており、年末調整も終えています。
 税金は、配偶者控除プラスアルファを納税するものだと思いますが、昨年の扶養が外れてしまうと、主人の所得が大きく異なると思います(手当金等で)。
 税金の納税は一向に問題ないのですが、主人の会社、主人にどのような迷惑を掛けてしまうかが心配です。どなたかよい対処方法を教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、別の制度です。

基準も別です。

・家族手当の支給基準は会社が決めるもので、就業規則を見ないと取扱いは分かりません。たぶん控除対象配偶者であることが条件でしょうが。去年の分を返金するのか、今年支給されないことになるのか……。

・出産手当金は、あなたが退職前に入っていた健康保険から、あなたに支給されたもののはずです。手当金が出ているのなら、出産育児一時金も同じでしょう。
“扶養”とは関係ない話ですね。

・〉税金は、配偶者控除プラスアルファを納税する
配偶者控除は、税率を掛ける対象である所得額を減らすのであって、控除額を税額から差し引くのではありません。
配偶者特別控除もありますから、ご主人については、そうそう大きな額にならないのでは?

すでに年末調整が終わっていますから、ご主人には確定申告をして頂くことになります。会社は関わりませんので、迷惑はかけません。
あなたも確定申告をしてください。

・健康保険の被扶養者と国民年金の第3号ですが、一時的な収入は“扶養”の判定には使いません。ただし、組合健保の場合、健康保険組合によっては、昨年の収入が130万円以上であったことを理由に、今年は“扶養”と認定しないかも知れません。
その辺は会社に相談して頂かないと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。主人の会社の規定を確認して申告をしようと思います。大変勉強になりました。しっかりと申告します。

お礼日時:2006/02/14 22:22

株取引は特定口座ではなく一般口座ということでよろしいですね?



あとは、ご主人がお勤めの会社の制度がどうなっているかによります。

家族手当の被扶養者資格が健康保険の被扶養者資格と同一になっているケースは多いのでないかと思います。
健保の被扶養資格は、多くの場合、年収130万円のペースすなわち月額10万8千円(だったかな?)以内で働いていれば、適用されると思います。
あなたの場合、3月退職してすぐ被扶養者認定されているので、年収(130万)ではなく月額で認定されているはずです。
元々収入がない、あるいは、収入が少ない人を、結婚等によって新たに扶養者認定するときは、前年の所得証明を役所から取り寄せて申請することになりますが、その後、所得証明を毎年提出する必要はないはずです。
それから類推するに、たとえ株取引による利益が一時的にあったからと言って、ただちに、健保扶養認定とは関係のない3月までの給与所得を蒸し返して、それを株の利益と合算し直すことになって、合計が130万以上だから扶養者の「異動」(被扶養者から外れる)に当たる可能性、すなわち、家族手当を含めた扶養者認定から外れる可能性は低いような気がします。


いずれにせよ、推測の域を超えません。ご主人がお勤めの会社の制度によります。
正直に申告して、ご主人や会社に多少の手間をかけることはあっても、迷惑にはならないと思います。
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この回答へのお礼

主人の会社に正直に申告するのが筋ですね。わかるひとは詳しいですね。勉強になりました。大変感謝しています。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 22:26

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