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姉が旦那以外の子を妊娠してしまいました。
姉夫婦は家庭内別居状態が3年続いています。
結婚生活は10年で以前2回妊娠しましたが流産してしまいました。
家庭内別居の原因は細かい事の積み重ねです。
姉は30台中頃で、やっと妊娠したので産むつもりです。
最初で最後の子供と感じているようです。

旦那とは離婚を考えています
子供の父親にはハナから頼るつもりはなく、妊娠を告げた日にお別れをしてもう携帯番号も削除済みです。
今すぐ離婚をしても子供が生まれると旦那の戸籍に入ると聞きました。
旦那には妊娠のことは知らせていませんが、その子が自分の戸籍に入るなんてイヤでしょうし、姉もそれは絶対に避けたいそうです。

姉はまず離婚届けに判をもらって、それから子供のことを知らせて戸籍の件を話したいらしいですが、これってどうでしょう?

1、姉は旦那に慰謝料を払うのでしょうか?
夫婦関係は3年前から破綻していて、子供の父親とは半年前からの付き合いでした。
2、子供の戸籍を旦那にいれない方法はあるか?
3、旦那に判をもらった後で、子供の話をするのでは後々問題が起きないか?
旦那は暴力・酒乱・浮気・ギャンブルなどしない人です。
4、子供の件を話すなら離婚話と子供の話、どういう段取りで話し合っていくのいいのでしょうか?(酷な話に変わりはないですが)

私も姉のした行動は咎められて当然のことと思っています。
ただ以前子供が2回も流れてその時姉は気丈にしていましたが、部屋で泣いているのを私も母も知っているので、「産みたい」という姉に反対しませんでした。
世間からの批判には姉だけでなく私たち家族全員で受け止め、生まれてくる子には家族全員で愛して守っていこうと思っています。
旦那には申し訳ないですが、私たちは旦那と子供両方ともを助けることはできないのです。

意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

金銭、慰謝料、生活その他の事項は保留して、とりあえず私の専門である2番の子どもの入る戸籍について回答いたします。



基本的に法的に婚姻中の夫婦間に出生した子は夫婦の子であるとの推定を受け夫婦の戸籍に入籍します。たとえこの瞬間にお姉さんが離婚届を出されましても、子どもが出生しましてから300日遡って、その時点で婚姻状態にあれば婚姻中に懐胎した子どもとしての扱いを受け、夫婦が婚姻中の戸籍(妻が抜けた後の旦那さんの戸籍)に入籍することとなります。

ですから、原則として子どもは旦那さんの戸籍に入籍するより他にないのです。

しかし、裏技もあります。
子どもは出生後14日以内に出生届をする必要がありますが、そこをあえて無視して市区町村に提出する予定の出生届と旦那さん、お姉さんの戸籍謄本を各1通持参の上お姉さんの住所地を管轄する家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立ててください(下記URL参照のこと)。
ここでうまく審判が下りますと、審判書と出生届を同時に市区町村の役場に届けることによりお姉さんの戸籍に直接入籍させることも可能です。

私の地元の家庭裁判所では上記のような手続きを認めていますが、親子関係不存在確認の調停を提起する際に「子どもの戸籍」を要求する家庭裁判所もあるようです。そうなりますと、直接にお姉さんの戸籍に入籍させることは不可能となります。
それを回避する方法としては、事前に担当家庭裁判所や市区町村の戸籍事務担当者に上記のような手段が取れるかを確認すること。
もしかなわない場合にはそのような手続きが可能な家庭裁判所を探し出して、出生前にそこの管轄地区に引越しをするというのも手段の一つでしょう。

もちろん、出生届を遅らせるわけですから罰則を受ける可能性も否定は出来ません。しかし同様のケースで罰則が適用になったという事例は寡聞にしてありませんし、万が一適用されたとしても3万円以下の過料(罰金)です。
また、戸籍には出生年月日と共に届出年月日も記載されます。出生から数ヶ月たっての届出というのは一般には不自然ですが、この記載は一生ついてまわり変更することは出来ないことを念頭に入れておいてください。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …

この回答への補足

ありがとうございます。
さっそく参考URLを見てみました。

専門家の方のようなのでもう一つ質問させてください。
このHPのなかの「嫡出否認」というのは男性側からしか申し立てできないのでしょうか?
これは有効な手段ではないでしょうか?

補足日時:2002/01/09 13:37
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>このHPのなかの「嫡出否認」というのは男性側からしか申し立てできないのでしょうか?



嫡出否認は男性にしか訴えの権利はありません(厳密には男性が意思表示を出来ない場合には代理が認められることもありますが、一般的では無いです)。

なぜ、男性にしか訴えの権利が無いかというと父親の名誉のため、と説明されています。
表現は悪いですが、妻が寝取られたことを公にする権利は夫にしかない、という意味合いと思ってください。

>これは有効な手段ではないでしょうか?

確かに有効です。というよりも本来的には先に説明しました「親子関係不存在確認」より望ましい手段であるといえます(詳細は省略しますが法的な意味合いとして、戸籍的には大差ありません)。
問題は手続きのすべてを旦那さんが行う必要があるということです。話し合いがついて全面的協力を得られるというのならよろしいのですが。
実際問題としては、私の処理したことのある事件の大半は「親子関係不存在確認」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
さっそく家庭裁判所に問い合わせてみます。

うまくいくといいのですが、、、

お礼日時:2002/01/09 15:13

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