プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは
私は個人事業者で、今年から、青色申告に切り替え
(今までは白色申告でした)ようと簿記の勉強を
しています。

そこで、疑問があるのですが、私の読んでいる本には
現金出納帳や仕訳帳には

(1)国税
(2)地方税(住民税)
(3)国民健康保険料
(4)国民年金

の日々の出金は、記帳しろとは記述されていないのですが、どうも私の実感と食い違って疑問に思っています。
現金の入出金の管理が、帳簿作成の目的であるなら
(1)~(4)も記帳した方が理解しやすい(現実とあって
いる)気がしています。

それが、日々に作成する帳簿なんだ、との決まりだ
とは、理解はできたのですが、理由が解りません。

変な質問かも知れませんが、何方かご解説頂ける
と、ありがたいです。

よろしく、お願いします。

A 回答 (2件)

(1)国税


(2)地方税(住民税)
(3)国民健康保険料
(4)国民年金

その本の言わんとしているところは、これらはいずれも経費とはならないということでしょう。

経費にならなくても、事業用の財布から支払ったのであれば、記帳しなければなりません。特に、(3)と (4)は、税額計算の際に控除対象となりますから、事業会計から支出するのに何の制約もありません。その場合の仕訳は、次のようになります。

【事業主貸/国民年金/現金 (or普通預金など)】

なお、もう少し詳しく言うと、(1) でも所得税を延納した場合の利子税は経費となります。
(2) で事業用の土地建物にかかる固定資産税は経費となります。

経費にもならず控除もされない所得税や市県民税であっても、事業会計から支出したときは、「事業主貸」として記帳しなければならないことは言うまでもありません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
なんか、すっきりしました。
ありがとうござます。

お礼日時:2006/02/10 16:04

青色ですよね、個人事業の場合、現金出納帳や仕訳帳には、事業で使われる項目しか書きませんよ。

商品仕入れ支出、事業にかかわる公費など。領収書等の照らし合わせも、申告時確認のためにあったりもするので、そのための記帳が主です。


1~4は事業でなく、個人の支払いなので、別途家計簿等で毎月の支出を計算されていればいいのでは?
毎月支払われている1~4は市や区からハガキで、合算合計が送られてきますよね年度末に、なのでそれらを保険等合計の支払いと提出するため、わかる範囲で別にしておきます。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり事業に関することだけを
記述するのですか。。。
うーん 難しいですね

御回答有難うございました。

お礼日時:2006/02/10 16:06

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