特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得(売却益)の非課税について
みなさんこんにちは。
現在、特定口座(源泉徴収あり)で株式の売買を行っています。
ご存知の通り、特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が納税手続きを代行してくれませんが、ここで1つ疑問があります。
年間の売却益が20万円に満たない場合、本来は申告する必要はないのでしょうか。
源泉あり=売却益の金額に関わらず課税、となりますが、上記のように20万未満であれば本来は納税しなくてもよいのではないかと思ったりもします。
(給与所得者の譲渡所得課税は20万以上だったような)
とすると、特定口座(源泉徴収あり)でも、場合によっては税金を取り戻すために確定申告を行う必要があるのかと思っています。
よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>ご存知の通り、特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が納税手続きを代行してくれませんが
違いますよ。源泉徴収有であればそれが納税ですから、既に納税されていますよ。
よって改めて申告は必要ありません。
>年間の売却益が20万円に満たない場合、本来は申告する必要はないのでしょうか。
源泉徴収されていれば申告の必要はありません。
また源泉徴収されていなかったとしても(この場合は原則は確定申告義務がある)「給与所得者で年末調整を受けており、年収2000万以下の人」であれば、売却益(譲渡所得)や他の所得をあわせて20万以下であれば申告は不用です。
>上記のように20万未満であれば本来は納税しなくてもよいのではないかと思ったりもします。
>(給与所得者の譲渡所得課税は20万以上だったような)
違います。
給与所得者の特例はあくまで非課税という意味ではなく、確定申告の義務がないというだけです。
ですから、何かの理由で確定申告するのであれば、その場合には20万以下であってもそのときに申告しなければなりません。
要するに確定申告すれば税務署仕事が増えるから、その程度なら税務署の仕事を増やさないために申告はしなくて良いという特例に過ぎません。
>特定口座(源泉徴収あり)でも、場合によっては税金を取り戻すために確定申告を行う必要があるのか
これが既に成立しないのは上記に書いたとおりです。
ただ株式の譲渡所得の特例の適用(いくつかあります)する場合とか、複数の証券会社の取引があり、通算すると納税額を減らせる(つまり赤字となる特定口座があるなど)のであれば、確定申告して納税額を減らすことは可能です。
ただ給与所得者の特例20万の分が非課税になるということはありません。
この回答へのお礼
有難うございました。
参考になりました。
証券会社も売買記録は税務署に提出しているそうですし、時間と作業に見合うか見合わないか、個人の考えにもよりそうですね。
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