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 会社で体臭のキツイ人がいて、同僚とかとそのことを話していたら(「あの人くさいよねー」程度)聞かれていたらしく、バカにするな侮辱罪で訴えてやると言われました。この場合本当に訴えれるのでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

本人に面と向かって言っていないのであれば大丈夫だと思われます。


また同僚が、侮辱罪で警察に相談しても警察は動きませんので安心してください。
会話の録音も盗聴になりますから大丈夫ですね。たいていは隠語のようなもので会話しますからね。
安心してください。 
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プライバシー侵害については状況にもよります。



#7についてですが、正確には親告罪でも証拠が無くても告訴は可能です。ただ、証拠がある方が名誉毀損・侮辱罪については受け付けられやすいです。

また、証拠については合法的に収集されたものでなければ証拠能力が否定されます。また、告訴されても起訴されるとは限りません。また、唯一の証拠が被告人の自白しかない場合、有罪にもなりません。

※他人の悪口を言うことを、それ程悪いことと考えていないのは良くないと思います。
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先程の秘密録音については、本件については削除です。

失礼しました。

先の書き込みの後に思い出したのことなのですが、この場合の録音が証拠として有効になりえるのは、このような場合、現行犯の時くらいと考えられます(重大犯罪の場合は別です)。憲法35条の関係もありますので。といいますのは、刑事訴訟法では、録音=無体物である音声の押収ですが、質問者の方や同僚の方のプライバシー侵害の問題がありますから録音が証拠として有効になるには、相当限定的な状況に限られると思います。

しかし、相手方が現行犯で押さえてくるということは、相当難しいと考えられますので、訴えられることについては余り気にされることもないとも考えられます。
また、会社外の人に相手方の体臭について話されていないようでしたら公然性もないと思われます。


これからは、言葉に気をつけられたほうが無難と思います。
色々と無用なトラブルを避けられる意味で。

この回答への補足

 それではもし彼が録音していたら逆にこちらがプライバシーの侵害を主張できるということですか?

補足日時:2006/02/09 08:26
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一対一の状態で、面と向かって相手に「臭い」というのは侮辱罪になりません。

名誉毀損にもなりません。
侮辱罪・名誉毀損罪は、その内容が伝播し、回復しがたい損害を被害者が被る虞があるために違法とされています。

また、会話を録音することは、盗聴のようにみえますが、秘密録音とされ盗聴と区別されています。↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E8%81%B4

この回答への補足

 一対一ではありません。私たちは会社の仲間7~8名です。それに多少の悪口などもたまにあります。この場合はどーでしょうか全員訴えられるのでしょうか?私自身そんなに悪いことしているように思えないんですけど・・

補足日時:2006/02/08 22:02
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普段から被害者本人を特定可能な渾名や暗号で呼んでいた場合、録音された会話中にその渾名や暗号が入っていた場合、証拠となる場合もあります。



兎に角、口は災いの元です。気をつけられた方が良いと思います。
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訴えられなかったら言い続けるのですか?


投稿されている文面を見る限り、反省もせずに訴えられることに怯えているだけのようですが。

訴えられる云々の前に、きっちり謝罪して、そんな事態にならないように努力するのが先では?
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#7です。



考えられるものとしては、会話の録音などが考えられます。
また、会話以外でメールでも同様の内容をやりとりしている場合、そのメールの内容が考えられます。

この回答への補足

 録音されていた場合、本人を指す言葉を言ってなくても証拠となるのでしょうか、たとえば私たちだけが使ってあだ名とかあの人とかでも

補足日時:2006/02/08 19:16
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相手方が侮辱罪や名誉毀損罪で訴えることは可能とも考えられますが、この2つはあくまでも親告罪です。

親告罪の場合、告訴に当たっては告訴人が警察・検察に証拠を提出する必要があります。

親告罪の告訴の場合、証拠を相手方が持っている場合はともかくとして、そうでなければ告訴は受理されません。侮辱罪・名誉毀損罪の場合、相手方に証拠があって告訴が受理されたとしても、その内容が処罰に値するものでなければ不起訴になる場合が多いようです。侮辱罪の起訴率は4.5%、名誉毀損の起訴率は10.3%です(共に1998年の場合)

この回答への補足

 この場合の相手が持っている証拠とはどーゆうものが考えられますか?

補足日時:2006/02/08 19:04
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勝ち目があろうがなかろうが、訴えることはもちろん可能です。



それに刑法230条の名誉毀損罪なら、たとえ言ったことが事実であっても成立します。(この場合は「くさい」と言ったこと。事実の有無は関係ないです)

尤も処罰されない条件もあるみたいですが、詳しくは専門家の方にご確認下さい。
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法律の専門家ではないので間違っているかもしれませんが


その人が臭くないのに臭いと言ったら侮辱罪
本当に臭かったら名誉毀損罪になるというような感じだった気がします。

他人からみたらそんな事って思うような事でも
本人からしてみたらすごく気にする事だってあります。
あなただって自分の知らないところであなたの容姿や身体的特徴を
言われたらいやでしょ?
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