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弁護士の出張は可能?

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  • 質問者:cgy02110
  • 投稿日時:2002/01/09 15:32
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 母には自分名義の通帳がありますが、母は少々痴呆の症状があるため、自分でこの通帳を管理することができません。そのため、母と同居している私がこの通帳を管理しているのですが、この通帳をめぐって兄弟間で争い事が起こってしまいました。
 兄弟間だけで話し合いを持つと話がいつもまとまらないので、弁護士に中立の立場に立った人として話し合いに参加してもらったらどうかと思い、弁護士事務所へ相談に行きました。そして弁護士に「話し合いがうまく解決しない場合は、皆で弁護士事務所へ相談に来て下さい」と言われました。
 この方法で話し合いを持つのが最も良い問題の解決法だと思うのですが、姉たちは弁護士事務所へ行くことを拒みます。そこで、弁護士を私の家に招いてその上で話し合いに臨みたいと思うのですが、弁護士が私の家に出張してくるということはできるのでしょうか。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:hanbo
  • 回答日時:2002/01/10 08:53

 弁護士の方に来ていただく事は、弁護士さんの都合に合わせれば、可能ですよ。ただし、通常の相談料に交通費と移動時間がかかる場合は、その時間も拘束していることになりますので、その時間分の経費もかかるかもしれません。いずれにしても、出張していただく事は可能ですので、経費の面についてもよく相談すると良いでしょう。

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 おかげさまで、弁護士の出張についてよく知ることができました。本当にありがとうございました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:keikei184
  • 回答日時:2002/01/10 05:54

 向こうに出向いてもらうことも可能ですが、予定は向こうに合わせる必要がありますし、費用も余計にかかります。

 独力で財産を管理し難い状態にある者の財産を他者が管理するためには、家庭裁判所に、本人に対する後見人・保佐人・補助人の選定をしてもらうことが有効です。認定を受ければ、本人は諸々の契約能力が制限され、後見人・保佐人・補助人に実質的な財産管理の権限が生じます。

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特に、弁護士の出張を禁止している規定は有りませんから、弁護士に事情を話して、弁護士が了承すれば出張してもらえます。

当然のことですが、交通費と出張費などが上乗せになります。

家庭裁判所に調停を依頼した方が、費用は弁護士より安いのですが、こちらは出張はしてもらえませんから無理でしょうね。

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