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今春施行される会社法において、
株式譲渡制限会社では「取締役会」は任意設置となるそうですが、
取締役会を置かない場合、「代表取締役」はどのように選出するのでしょうか。

「株主総会」で選出することになりますか?
それとも、機関でなく議論の場としての「取締役会」を開催して選出すれば良いのですか?

A 回答 (4件)

取締役の互選、または株主総会の決議で選出することになります。


なお、代表取締役をおかなくてもよくなりますが、その場合は取締役全員に代表権があることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現行有限会社に「取締役会」は無いはずですが、
代表取締役の登記には「取締役会議事録」を添付しますので、
それとの関係で理解できなくなっています。

また、当方独自の事情ですが、
今の代表取締役が株式の大多数を持っていますので、
「取締役の互選」と「株主総会の決議」とでは選出結果が違うことも考えられますので、それも頭を悩ませているところです。
よろしければこれらについてもアドバイスいただければ。

お礼日時:2006/02/09 09:33

新しい会社法での代表取締役という用語は、現在の商法・有限会社法の場合とちょっと異なりますので注意が必要です。


会社法では、会社法47条で「代表取締役(会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)」という代表取締役についての定義をしていることから、会社を代表する取締役のことを「代表取締役」ということになっています。

このため、会社法329条1項&2項の規定から、取締役会設置会社、委員会設置会社以外の会社においては、会社の代表は取締役ということになり、原則として全員が代表取締役になるということになります(会社法329条1項&2項)。
登記の記載なんかも大きく変わってきます。例えば、現在の有限会社は、取締役1名しかいない会社の場合には「取締役」という資格だけしか登記されませんが、今後設立される株式会社は、取締役1名の場合にも取締役として氏名を登記されてから、代表取締役として住所・氏名を登記されることになります。
この取り扱いは、取締役が複数の場合にも変わらず、例えば、取締役10名を選任し代表取締役を定めない会社においては、10名とも取締役の登記+代表取締役の登記がされることになります。(会社法911条2項13号14号)

ところで、このように全員を代表取締役とするのは嫌だけど、取締役会設置会社にはしたくないという場合には、会社法349条3項の規定によって、代表取締役を定めることになります。
具体的には、次の3つの方法があります。
(1)定款で代表取締役を定める
(2)定款に「取締役が複数いる場合には、取締役の互選に従い代表取締役1名を定める」という規定を設け、取締役の互選によって代表取締役を決める。
(3)株主総会が直接、取締役選任時等に、取締役のうちの1名を代表取締役に決める。

なお、(2)の方法とする場合には、設立時取締役の権限の問題等から、定款の附則等に「設立時取締役は会社の成立までに設立時代表取締役を互選しなければならない」などの規定を設ける方が無難であると思います。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました。
かなりスッキリしてきました。

お礼日時:2006/02/12 15:39

追加補足2



定款 記載例

(代表取締役および社長)
第○条 取締役を2名以上置くときは、取締役の互選により代表取締役を選任する
    当会社を代表する取締役は社長とする
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 14:28

追加補足



定款にて、選出方法を定めることで、問題解決を図られてはいかがでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
申し訳有りません。ちょっと理解できないのですが、
定款にどのように定めるのが良いのでしょうか。

お礼日時:2006/02/10 10:17

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