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家の前に右側駐車していたところ違反のキップをきられました。内容は、左側端に沿わない放置(16分間)
        47.(2).119の2.(1)(2)というものでした。家の前は駐車禁止ではないのですが、これは
交通違反になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

私も前にキップは切られませんでしたが、注意されたことがあります。



第47条(2)   
車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

これに違反していることになり、駐車違反ということになります。
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この回答へのお礼

わかりました。これから気をつけます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/27 17:49

第47条の2項目、同じく119条の2もご覧ください。


違反ですね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これから気をつけます。

お礼日時:2002/01/27 17:54

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