30代女性・離婚し乳幼児2人扶養・生活保護受給中のものです。
現状として
・銀行系個人カードローン+クレジットカード計4件に300万ほどの借入残高(離婚前の生活費)
・福祉事務所のすすめで法律扶助協会に依頼して弁護士と債務整理相談中
・実家に共有名義の土地・建物(実家家業で利用中)がありる。
・共有名義の土地は担保に入っている(私も保証人で、実家経営者の兄名義の事業資金の借金)
という感じです。
扶助協会から紹介の弁護士の元で個人再生の手続きを進めていたのですが、
先日、裁判所の方で手続きの受付が拒否されてしまいました。
弁護士としては自己破産を進めているのですが、それには、
1.共有名義の土地を処分(他名義人の買取など)する必要がある。
(実家にはお金を出せる人がいない)
2.保証人の変更を依頼される可能性がある
(他に保証人を頼める人がいない)
という二点が問題として出てくるので、私としては示談で低額・長期の支払をしていきたいと思っています。
しかし、弁護士側は「示談なら80,000円/月の支払ですが可能ですか?」
と、自己破産以外受入ないような態度です。
よって質問ですが、
A:扶助協会がらみの依頼弁護士を断ることは可能でしょうか(費用支払は続けてかまいません)
B:5000~8000円/月位の金額で長期の分割返済を、今の状況で各債権者は受けてもらえるでしょうか?
可能性でかまいませんので是非ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
因みに扶助協会に相談した時点では就業中で生活保護は受けていなかったのですが、
相談直後に急病で救急搬送され、それに伴い緊急で生活保護認定となりました。
現在は就業可能ですが失業保険をもらいつつ半年の職業訓練を受講しています。
就業すれば20万/月位の収入は見込めるので、就業して生活保護は廃止してもらう予定になっています。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、
>1.共有名義の土地を処分(他名義人の買取など)する必要がある。
>(実家にはお金を出せる人がいない)
これは少々厄介ですね。
>2.保証人の変更を依頼される可能性がある
>(他に保証人を頼める人がいない)
これは問題はないですよ。
依頼されても拒否すれば法的に求める権利は債権者にはありませんから。
しかし、弁護士側は「示談なら80,000円/月の支払ですが可能ですか?」
と、自己破産以外受入ないような態度です。
>A:扶助協会がらみの依頼弁護士を断ることは可能でしょうか(費用支払は続けてかまいません)
出来ますよ。でもご質問者が自分で任意整理をするのは大変だと思いますよ。
>B:5000~8000円/月位の金額で長期の分割返済を、今の状況で各債権者は受けてもらえるでしょうか?
300万の債務ですよね?ありえません。弁護士の言うとおり月8万程度が落としどころですね。
100歩譲っても月5万でそれ以下はほとんどありえないです。
あまりにも極端ですよ。それなら破産してもらった方がはるかにうれしいですよ。業者としては。
業者にしてみれば破産してくれれば全額損金処理して支払う税金がそれだけ減る、つまりかなりそこで貸し倒れによる損失を取り戻せるから、そんなはした金の返済なら破産してくれと言われますよ。
あと任意整理にしてももちろん早急な再就職が前提ですよ。
生活保護受給中は一銭も返済できませんから、早く再就職しなければ、任意整理の交渉も難しいですから。
早速のご回答ありがとうございました。
まず、2の保証人の変更の件及びAについて、安心いたしました。ありがとうございます。
Aについてですが、実は元夫が銀行系消費者金融の回収の仕事(初期督促&裁判準備)を最近まで
していたそうで「俺に任せてくれれば1業者5千円/月位で話をまとめる」といっていた事が発端なのです。
回収成績は優秀だったらしいですが安請け合いが多い人なのが不安で質問してみました。
…やはり厳しそうですね
>生活保護受給中は一銭も返済できませんから
弁護士が失業給付の部分から返済可能なような話をしていたので…寝耳に水でした。
子どもの手当(約60,000/月)からは返済できないといわれたのですが。
生活保護受給中だと知っていて裁判所に個人再生の申請してしまうような弁護士だからでしょうか…
不動産持分は、弁護士は「兄に売って返済しろ」といっていますが、その前に福祉事務所に返還する
必要がありそうです。
弁護士の当たりも悪かったのでしょうか…
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
示談の場合、最長でも3年以内程度で払い終える和解案でないと通常和解出来ないようです。
そのため、弁護士さんは
「突然お子さんや貴女が病気になったり、どんなことがあっても、毎月8万円、確実に払えますか?」
「現時点で確実な安定収入が見込めない以上、自己破産して、心機一転新たにやり直す方が良いのではないですか?」
と言うことだと思います。
言葉はキツイかかったかもしれませんが、弁護士さんが言われていることは、貴女にとって希望する言葉ではなかったかもしれませんが、職務上しかたない回答のように思えます。
ご回答ありがとうございます。
そうですね、きっとおっしゃるとおりですね…
今後、子どもと一緒に前向きに歩いていける道を弁護士と相談したいと思います。
ありがとうございました。感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
>弁護士が失業給付の部分から返済可能なような話をしていたので…寝耳に水でした。
>子どもの手当(約60,000/月)からは返済できないといわれたのですが。
児童扶養手当と生活保護がごちゃ混ぜになっているというかご存じないのだと思います。
生活保護ではなく児童扶養手当を受給しているだけであれば返済は出来ます。
>不動産持分は、弁護士は「兄に売って返済しろ」といっていますが、その前に福祉事務所に返還する
>必要がありそうです。
そうですね。売却できても福祉事務所にということになりますね。
>弁護士の当たりも悪かったのでしょうか…
あたりが悪かったといえばそうなんでしょうね。生活保護法を見れば一目瞭然ですから。
生活保護法の場合は、使途が受給者の生活を維持するためという目的に限定されることはご存知と思いますが、お金に出所と使途が書かれているわけではないですから、たとえば最低の維持に20万必要で、受給者の自助努力で10万調達できたら残り10万支払という形になります。この時に受給者には全資力を生活維持の為に費やさなければならないという義務が生じますので、目的外の債務返済は許されないのです。
これは明文化されていて、
生活保護法
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
となっているので債務返済は保護打ち切りとなります。
多分民事再生が上記のことから断られたことで条文を調べて気がついたとは思いますけど。
なんにしても問題の持分について一番良い方法を弁護士と相談下さい。
再度のご回答ありがとうございました。
やっと諦めがつきました…
ご丁寧な回答を戴き、感謝いたします。
週明け早々にでも弁護士と連絡を取りたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
残念ですが、この状況では自己破産しかありません。
何故なら、生活保護の給付金で借金の返済は出来ないことになっています。
それがバレれば生活保護はストップされてしまいます。
ですから生活保護の給付金をあてにした弁済計画を金融業者が受けるはずはありません。
共有名義の財産を処分するしかなさそうですね。
就業すれば・・・
とありますが、これは正に「取らぬ狸の皮算用」ですので、これを元に返済計画を立てることも不可能ですね。
ご回答ありがとうございます。
>何故なら、生活保護の給付金で借金の返済は出来ないことになっています。
それがバレれば生活保護はストップされてしまいます。
そうなんですね…それを知ってて(弁護士なら知っていますよね?)裁判所に個人再生申請をした弁護士
に、申請のために支払った費用の返還を求めたいぐらいです…
アルバイトなどで収入認定された中からの支払も不可なのでしょうか…?
尤も金額的にあまり意味をなさないとは思いますが…
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
すいません、書き終える前に送信してしまいましたので続きを書きます。
で御質問者の話では月20万の収入が見込めるとのことですが、それだと多分月8万程度の支払はかなり苦しいですよね?
となると、焦点は問題の不動産持分をどうするのかという点について弁護士と見通しを含めて相談するしかないように思いますよ。
競売にかけられたとしても、単なる持分であれば簡単に売れるものではないので、相当安い金額になると思いますから、もしかすると家族や親戚の方などでも買戻しが出来る金額かもしれませんよ。
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