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ある番組で、Crystal Kayが出演していました。
本人曰く、本名は、"Crystal Kay Williams"で、
"Williams"がファミリーネーム、"Kay"はミドルネームだということでした。
彼女は、両親は外国生まれなのですが、彼女自身は生まれも育ちも横浜です。つまり、日本の戸籍に入っていると考えられます。

ここで、質問なのですが、このような場合、戸籍には、
(1)ファーストネーム、ファミリーネームは、どのように書くのでしょうか?
たとえば、Mark Brownさん(Brownがファミリーネーム)なら、
a) Mark Brown
b) Brown Mark
c) マーク ブラウン
d) ブラウン マーク
どれになるのでしょうか。また、bやdのように、逆転した場合は、学校などでも、戸籍と同じようにように記されるのでしょうか。

(2)Crystal Kayのようにミドルネームがある場合は、どのように書くのでしょうか?また、ファーストネームが2語以上になることはあるのでしょうか?

回答をよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 ANo.5です。

早速のお礼恐縮です。

>両親のいずれかが日本人であれば日本国籍の取得が出来ます。とありますが、このケースで、本人(両親の子)が日本国内で生まれた場合、日本国籍を留保、または放棄して、その外国の国籍を取得することは可能なのでしょうか?

 先に書きましたように、日本は血統主義ですから、父母の国籍を受け継ぐことになります。日本人と外国人の方の間に、日本で生まれたお子さんは、重国籍者つまり父母のいずれの国籍を有する者になります。
 そして、出世時に、一旦どちらかの国籍を選び、お子さんご本人が自分の意思で国籍を選択できる年齢になったとき(22歳まで)に、最終的にいずれか一つの国籍を選択しなければなりません。
 つまり、日本国籍を留保または放棄しなくても、外国の国籍選択すれば取得することができます。

 ちなみに、両親のいずれかが日本人であれば日本国籍の取得が出来るというのは、次の法律に基きます。
---------------------------------------------------------------
○国籍法

(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 解説ですが、2条1号の「出生の時」とは、「法律的にいって父または母」であることが必要です。単に父母の間に事実上の血のつながりがあるということではなく、父または母が日本国民である「子」が、生まれたときに、「父または母との間に法律上の親子関係があること」が必要です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html

この回答への補足

o24hitさま、ならびに皆様。
今回、テレビ番組がきっかけだったのですが、皆さんにいろいろ教えていただけ、嬉しく思います。親切な回答の数々、ありがとうございました。

補足日時:2006/02/15 17:16
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この回答へのお礼

国籍法のことですが、
たとえば、「外国人の母と、日本人の父を持っている非嫡出子の場合、父親が認知しないと、日本国籍取得の条件にあてはまらない」ということですね。

ありがとうございます。分かりやすく、すんなり理解できました。

お礼日時:2006/02/13 00:09

 こんばんは。

以前、役所で戸籍事務をしていましたので、皆さんの補足をさせていただきます。

 まず僭越ですが、修正点を…

>他の回答にありますように日本で生まれ育っても、両親が日本国籍でなければ日本国籍にはなりません。

 日本国籍取得の要件は大きく分けまして、
・生まれたときに、父または母のいずれかが日本人であること
・帰化
があります。
 つまり、両親のいずれかが日本人であれば日本国籍の取得が出来ます。父母のいずれもが日本人である必要はありません。

>生地主義を採っているアメリカは生まれた子供は親が何人であろうとアメリカ人です。

 例えば日本同志の夫妻がアメリカで出生した場合、日本国籍にするか、アメリカ国籍にするか選択できます。
 日本国籍にしたい場合は、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を日本の大使館や公使館に行い、日本の出生届を規定の期間内にすればよいです。そして、それをしなければ、アメリカは出生地主義ですから、出生時に遡ってアメリカ国籍になります。

 次に補足へのお答えですが、

>ところで彼女は、在日韓国・朝鮮人の母を持っていますよね。このように、在日韓国・朝鮮人と、外国人の結婚の場合は、どのようになるのでしょうか?帰化しているかどうかによるのですか?

 在日韓国・朝鮮人は、日本に住んでいる韓国・北朝鮮国籍の方(正確に書きますと、日本の外国人登録では、「朝鮮」は国籍でなく朝鮮半島の出身の方のことで、そのうち韓国籍が判明している方が「韓国」と表示されています。)ですから日本人ではありません。ですからお尋ねの件は、外国人同志のご夫婦が日本にお住まいということになりますから、当然国籍は日本ではありません。おっしゃるように、日本に帰化している場合は日本人になります。

 また、皆さんも書かれていますが、日本は血統主義ですから、父母の国籍を継ぎます。ですから、両親のいずれもが日本人でない場合は、帰化しない限り、日本で生まれても外国人です。
 日本人でない場合は、戸籍も住民票もなく、外国人登録がされますから、外国人登録台帳に本名のとおりに記載されます。
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この回答へのお礼

たいへん詳しい回答をありがとうございます。

ところで、
>両親のいずれかが日本人であれば日本国籍の取得が出来ます。とありますが、
このケースで、本人(両親の子)が日本国内で生まれた場合、日本国籍を留保、または放棄して、その外国の国籍を取得することは可能なのでしょうか?

よろしければお答えください。

お礼日時:2006/02/12 01:03

(2)のミドルネーム記載方法について



日本では、ミドルネームを認めていないので、
ミドルネームも登録したいのであれば、
ファミリーネーム ミドルネーム+ギブンネーム
と書きます。
クリスタル・ケイの場合であれば
ウイリアム ケイクリスタル
となります。

私も旦那も日本人ですが、娘はアメリカで産まれ、
アメリカ国籍とミドルネームを持っています。
日本は多重国籍を認めていないので、22歳までは日本の国籍を留保する、という届け出を出しています。
戸籍には
山田 花子(仮名)
で登録、特記事項に
アメリカで出生・山田 メアリー花子(仮名)
という記載があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私はてっきり、「ウィリアム・クリスタルケイ」というふうに登録されるのかと思っていました。

お礼日時:2006/02/12 00:47

クリスタル・ケイはアメリカ国籍です。


他の回答にありますように日本で生まれ育っても、両親が日本国籍でなければ日本国籍にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。彼女はアメリカ国籍だったんですか。
だから、彼女の母語が英語だったんですね。
(下記リンクのページにあるCD解説で、
「すべて彼女の母国語である英語で歌唱された~」
と書かれており、彼女の母語について知りました。)

http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/ES/Crystal …

お礼日時:2006/02/11 20:39

こんばんは。


世界には大まかに血統主義国と生地主義国があります。
生地主義を採っているアメリカは生まれた子供は親が何人であろうとアメリカ人です。
日本は血統主義を採っています。
なので基本的に親が外国人の場合日本に帰化しないと日本国籍は取れません。
親が『外国で生まれた日本人』である場合は日本人なので子供も日本人ですね。
 
それはおいておくとして、名前はもちろん姓、名の順、
表記はひらがな、カタカナ人名漢字表に載っている漢字が使えます。(ラモス瑠偉、三都主アレサンドロなど)
なのでdのブラウン マークが正解です。
 
日本はミドルネームを認めていませんのでミドルネームをどうにか入れようとすると
ウィリアム ケイクリスタル、のようになります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
血統主義、生地主義などの考え方があったんですね。

ところで彼女は、在日韓国・朝鮮人の母を持っていますよね。(下記リンク参照)
このように、在日韓国・朝鮮人と、外国人の結婚の場合は、どのようになるのでしょうか?帰化しているかどうかによるのですか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/Crystal_Kay

お礼日時:2006/02/11 20:30

両親とも外国人だと、日本で生まれ育っても日本の戸籍には入らないはずです。



日本人が外国人と結婚すると、配偶者(外国人)の姓(ファミリーネーム)を名のることができます。
その場合は、ファミリーネーム・ファーストネームの順で戸籍に記載されます。
その子供の戸籍も当然、ファミリーネーム・ファーストネームの順です。
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この回答へのお礼

そうだったんですか。
外国人の両親を持つ場合は、外国国籍になるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/11 20:26

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