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医療機関(病院)には調剤所を設置して、薬剤師を置くこととされています。
外来患者への院外処方箋の発行は全国的に進んでいますが、病院が入院患者の調剤を行わずに、院外処方箋を入院患者に交付して、外部の調剤薬局で調剤してもらって病院職員が受け取りにいく行為は、法令や通知で禁止されているんでしょうか。
専門家の方がいらっしゃったらご教示ください。

A 回答 (1件)

 入院患者を受け入れることの出来る医療機関には、薬剤師の設置が義務つけられていますし、入院患者への投薬は医療機関としての責任となっています。



 法令の条文は手元にはありませんが、そのような行為を禁止する条文ではなくて、入院患者への投薬は当該医療機関の薬剤師が、医師の処方箋に基づき処方する、というような文面で規定しているはずです。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
医療法、医師法、薬剤師法及び関係政省令、通知に明記してあるところが見つかりませんでした。探し方が悪いのか。
処方箋の交付義務とか、省略できる場合とか、処方箋による調剤の例外規定とか、病院がいろんな事を外部委託するときの基準とか、についてなら明記されているんですけど。
今後ともによろしく御指導をお願いいたします。

お礼日時:2002/01/11 13:08

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