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リース物品にリース会社が付保する動産保険について、ホームページを見ると(例:http://www.smbcleasing.co.jp/study/insurance/)、保険金が支払われない損害として地震、噴火、津波によるものがあげられていますが、ということは、例えば地震によりリースパソコンが壊れたという場合は、全損ならその時点での解約料を、分損なら修理費用をユーザーが支払う必要があるということでしょうか。また、それを避けるためには、リース契約に「地震保険」分の料金を別途含める必要があるということなのでしょうか。先般の新潟地震でも多くのリース品が損害にあったと想像しますが、全てユーザー負担となると大変だと思い質問しています(リース会社に聞けばわかるのでしょうが、まずはこちらで質問させていただきます)。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

リース契約は物を引き渡し、その使用を自由にするものであり、危険負担はユーザーがするものとなっています。

リースは物を貸しているのではなく物融といわれ、リース料は融資の回収に過ぎないためです。
地震などのケースは動産総合保険の範囲外(免責)に当たるため、もし地震があった場合は全損事故の場合は、その時点でリース契約は中途解約をし、規定の損害金(解約金)を支払うことしかありません。
動産総合保険には地震拡張担保という特約があり不可能ではありませんが・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/02/26 20:51

地震などの特約設定は可能です。

風水災などカバー範囲もリース会社や動産総合保険の種類によって幅があります。
また、範囲以外にも保険金額も重要です。一般的にリース契約に付属している動産総合保険はリース料残高に比例して低減します。したがって、ノートパソコンの液晶破損など高額な修理費用がカバーできる期間が限られます。保険金額の低減率を抑えリース期間中を通じてカバーできる動産総合保険を用意しているリース会社もあります。

参考URL:http://www.toshiba-finance.co.jp/service/net/car …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2006/02/26 20:52

地震、津波、噴火は不可抗力の天災であり、貴方が修理したり、賠償したりする法的責任は一切ありません。



リース契約書にもそこまで借り手側の責任を明示することはありませんが、万が一そのような貴方に責任のない天災による破損でも貴方が賠償する旨記載されていても、それは公序良俗に反し、無効です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 20:49

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