プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ここへの質問でいいのか、また過去に似たような質問があったかもしれませんが、よろしくお願いします。
友人の事です。
先日、就職して1ヶ月で会社(特殊なものを販売する会社)を辞めてしまいました。
給料日に給料を受け取りに行くと、なんと中には65000円(5000円は交通費)しか入っていなかったのです。
実働25日(午前8時30分~午後6時まで)ですのでこんなはずはないと私に相談してきました。
最低賃金があるのでそれはおかしいと思い、労働基準監督署(あってますよね?)に相談に行くように勧めました。
翌日、労働基準監督署へ行き、係の方が会社へ電話をかけてくれたらしいのですが、「社長は不在でわからない」と言われ後日係の方から電話をもらえることになりました。
その後、労働基準監督署の係の方がその会社へ出向かれて社長と話をしたらしいのですが、「最低賃金相当分の給料を払ってもいいが、たった1ヶ月でやめられては困る、再度求人広告を出す費用がかかるのでそれを友人に請求する」と言われたと電話してきたらしいのです。
労働基準監督署の方は友人と会社の言い分はどちらも正しいので話し合って決めてくれと言っているようです。
その会社は社長のワンマン経営で息子(友人いわく仕事はできないやつ)が専務というような所です。
支店は数ヶ所ありますが、そこに3・4人づつ営業がいる程度です。
その方達の給料は基本で13万円(50代男性)位とのことです。
こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?
わずか6万円位(失業中の友人には大金です)で裁判をおこすのもどうかと思っているようです。
こんなとき労働基準監督署は頼りにならないのでしょうか?
近いうちに話し合う機会があるらしいので、それまでに理論武装しておきたいようです。
どうかアドバイスをお願いします。
長文失礼しました。

A 回答 (5件)

もう既に、腰抜けヘナチョコ労基署ごときの出る幕ではありませんね。


理論武装としては、最低限以下のことを覚えておくと良いのでは。

 1.もし仮にあなたに賠償責任があるとしても、労基法では勝手に賃金で相殺天引きする事は許されていない事。

   つまり賃金問題と賠償問題は元々が一緒くたに出来る問題ではなく、
    ・労働者は賠償問題とは無関係に実労働分の賃金を受け取る権利があり、逆に会社は支払う義務がある事。
    ・会社がどうしてもあなたに賠償させたいと言うのならなら、あなた自身がそれを了承でもしない限りは
     会社があなたを相手取り訴訟でも起こして賃金の件とは全く別件として争うべき問題である事。

 2.上記1.より、あなたが賃金未払いで会社を相手取り訴訟を起こせば、恐らく100%あなたが勝つ事。

 3.訴訟で勝てば、最悪、判決強制執行による差し押さえ(動産や電話加入権や預貯金)により、会社に対し
   信用問題に関わるダメージを与える事が出来るかもしれない事。

以上、本気で戦う気になれば最後にあなたが勝つ可能性は高いです。
金額が6万程度との事なので、あなたがもしホントに裁判を起こすとすれば「小額訴訟」が良いでしょう。

しかしながら...
たとえ「小額訴訟」でも、起訴から最終的な債権回収までにはお金と時間と手間がかかります。
また、虚しさだけが残る「全面勝訴」もありえます。
ここはやはり、多少は譲歩することも念頭に、出来るだけ話し合いで解決するのがベターのような気がします。
がんばって下さいね。

あ、ごめんなさい。
「あなた」ではなく「友人」ですね。
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この回答へのお礼

>「あなた」ではなく「友人」ですね。
自分のことを友人と書かれている方もいらっしゃるようですが、本当に友人の話なんです。
1~3を友人に伝えます。
特に3ですが、私の仕事とその会社の仕事内容は関連があり、すでに私の同業者にはこのことは話しております。
みんなこの会社に対しかなり印象を悪くしていました。
この会社の社長は「友人」に私のような関係者の友人がいることを知りませんので、このことを知ったときが楽しみなんですけどね。
私たちの一言がこの会社に影響を与える(その会社の存続にかかわるくらいです)のは確実なんですが、これは切り札にしようと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/12 23:58

>最低賃金相当分の給料を払ってもいいが、たった1ヶ月でやめられては困る、再度求人広告を出す費用がかかるのでそれを友人に請求する



第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

第119条 次の各号の1に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、~の規定に違反した者 ~

この第16条に違反していると思うのですが、何故この言い分が正しいのかは疑問です。労働基準監督署の担当者の見解を是非確認していただきたいです。仮に損害賠償責任があったとしても、給与を支払った上で別途その申し入れを行うべきです。この手順を完全に間違えていますので、裁判における心象も悪いと思いますよ。

失業中で時間があるようであれば、話し合っても無駄なので訴訟を提起した方が早いのではと思います。支払督促→否認、小額訴訟→通常訴訟という流れになるかもしれませんが、『NO.2の方』のおっしゃられる通り、未払賃金の支払を要求に的を絞って対処すべきだと思います。
尚、未払賃金には延滞利息が付与されます。法定年率6%です。これも同時にご請求ください。遅れれば遅れるほど会社側の支払額が増えるようにした方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

>何故この言い分が正しいのかは疑問です。
友人からの話ですので、聞き間違いがあったのかもしれません。
相談をうけたのですが、法律には全く疎いものですから・・・。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/12 23:44

大変ですよね。

私も同じようなことありました。しかも、店長としてのアルバイトに対する立場の時と、上司と私の立場の両極を体験しました。
起きてしまったことへの対応策は法律的な問題が発生するので、私のような稚拙な者が書き込むすべはございませんが、今後、見ていらっしゃる方が同じような事に遭遇した場合のアドバイスとして、労働基準監督署は、会社を取り締まるような所ですから、会社側は負けを認めようとは、なかなかしません。しかし、ハローワークならば、取り締まる義務が無いので、ハローワークから会社に、業務を円滑に遂行する為の相談という形で話が行けば、会社側も冷静な対応をせざるを得ません。
まず、就業規則の閲覧を求めておくべきでした。今の時点では、閲覧できるかどうか分かりませんが、就業規則と事実に相違があったり、逸脱した行為があった場合、証拠が必要ですが、相手側を不利にする材料となります。
でも、現実として、給料未払いにするということは、結構有るものです。誓約書を書かせて、一定の条件下では、給料は支払わないという文書を書かせたりします。でも、この内容が、就業規則に合わない場合は無効になります。また、就業規則は、常に営業所に文書、もしくは、パソコンの中にデータとして、社員に閲覧できる環境づくりが一般的に義務付けられています。これから、争うのであらば、材料をもっと集めるべきだと思います。普通に考えて、労働基準監督署から、タイムカードのコピーの提出を求めるのと、ハローワークの人を通して、自分から、タイムカードのコピーを頼むのとでは、会社側の対応も異なるし、証拠隠滅も行うでしょう。まずは、普通はハローワークです。材料を集めましょう。
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この回答へのお礼

ハローワークの紹介で労働基準監督署に行ったようです。
労働基準監督署の方は会社に出向かれて確認はとってもらえたとのことなので、証拠隠滅の心配は無さそうです。
この会社はきちんとした就業規則は無いような所のようです。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/01/12 23:39

 会社側は、kurさんのご友人が発生させた損害賠償請求(急に辞めることによって会社に損害を与えたこと)と賃金債権を相殺するということはできませんから、kurさんのご友人は現段階で有効な賃金債権を有します。

その後、会社側も不法行為による損害賠償請求を起こすことができますが、訴訟の手間を考えれば、そのような行動に出ることはおそらくないかと思います(賠償額が高額であれば別です)。

 6万円の賃金債権をどう回収するかということですが、お互いの交渉によって、会社側が支払うということになれば、これに越したことはありませんが、そうそう上手くは行かないでしょうから、多少の出費と手間は覚悟する必要があります。まず、こちら側の趣旨に法的妥当性を添えて内容証明で相手方に送り付ける、裁判所に支払督促を申し立てる、等の方法があります。どちらも強制力はありませんが、脅しにはなります(なお、内容証明の差出人に弁護士を使えばいっそう効果的ですが、10万円程度かかりますので費用倒れしてしまいます)。これに応じなければ少額訴訟を利用します。通常の訴訟に比べてはるかに費用と手間が少なくて済みます。

 なお、労働基準監督署の他にも、相談先として各都道府県の労働局があります。こちらに相談されるのもひとつの方法です。
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この回答へのお礼

労働局にも相談させてみます。
>内容証明の差出人に弁護士を使えば・・・
弁護士に相談することも考えたのですが、失業者には費用の負担が大きすぎますよね。
アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2002/01/12 23:32

>その会社は社長のワンマン経営で息子(友人いわく仕事はできないやつ)が専務というような所です。



金の話をするのに 仕事が出来ようが出来まいがそんな事は
関係の無い事です 余計な書き込みをすると主旨がわからなくなります。

さて結論ですが
早期解決、確実性を望むなら 監督署など行くのは
時間の無駄です 訴訟を起こしましょう。
但しこのケースの場合 あなたの主張が通るかどうかは
あなた次第(相手の出方次第)です。

もう一度契約内容を確認する必要があると思います。
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この回答へのお礼

訴訟を起こすかどうかは友人に判断させることにします。
アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2002/01/12 23:28

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