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住宅借入金等特別控除控除について

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  • 質問者:konisiki93
  • 投稿日時:2006/02/12 21:15
  • 困り度:暇なときに回答をください

店舗付き住宅について、住宅借入金等特別控除をする際には、店舗部分と住宅部分の取得金額については、全体の取得金額を面積割合で按分するようです。

しかし、仕様が異なって明確に金額が区分できるときは、金額割合で按分してもいいのでしょうか。

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回答(1件)

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  • 回答者:dr_hiroshi
  • 回答日時:2006/02/12 21:46

>店舗付き住宅について、住宅借入金等特別控除をする際には、店舗部分と住宅部分の取得金額については、全体の取得金額を面積割合で按分するようです。

この考えが普通です。

仕様が異なって明確に金額が区分できるときは、金額割合で按分してもいいのでしょうか。

棟が横(住宅、店舗)であれば区分可能でしょう。

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