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譲渡所得を申告する際の、「建物の取得費」について教えてください。

35年前に購入した土地・建物を、12年前に建物を取壊して更地にし、去年、売却しました。

建物の取得費=建物の取得価額(約120万円)-償却費相当額

とあるのですが、23年目で解体しているため、償却費相当額を計算するのに用いる「経過年数」を何年にすれば良いか分かりません。
次のうちのいずれでしょうか?

1.利用した23年
2.35年
3.建物を取り壊しているので、償却済み。建物の取得費は0円
4.その他

どうかよろしく、お願い致します。

A 回答 (5件)

所得税基本通達33-8では


土地の譲渡に際しその土地の上にある建物等を取壊し、又は除却したような場合において、その取壊し又は除却が当該譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、当該取壊し又は除却の時において当該資産につき「必要経費に算入される資産損失の金額」の規定に準じて計算した金額に相当する金額は、当該譲渡に係る譲渡費用とする。

とありますので、35年で償却計算して資産損失を出して良いと思います。
また、解体費用についても

所得税基本通達33-7では
「資産の譲渡に要した費用」とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。

(1)資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用

(2)(1) に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

ということで、取得費ではありませんが、譲渡費用として控除できると思います。
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この回答へのお礼

これを調べればよかったのかーー!
基本がわかりました、ありがとうございます!

お礼日時:2006/02/14 12:04

3番の方の回答にある「除却損」は、事業用のもじゃないかな?


そうでなくても、10年以上前の除却損を、今になって計上するのは。。。
今回のケースでは、建物の取得費は、費用にならない。
ただし、解体費用については、土地の取得費に含める。っていうのが、回答だと思います。
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この回答へのお礼

この回答に傾いています。これから#3で教わった法律をよく読んでから決めたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2006/02/14 12:21

建物の「解体費用」は、「土地の取得費に算入」します。



売買契約書に記載されているのは、土地だけですよね。
十年以上前に取り壊して、影も形もないものを含めて、売却できないと思います。
売ってないものの取得費を経費にしちゃダメ!
でも、土地を売却するために、取り壊したのであれば、譲渡費用にすることができるし、そうでなければ、土地の取得費に算入することができます。
領収書が残っているかどうかが、心配ですが。。。
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#1です



>建物の譲渡価額-取得金額=0-取得金額ですから取得金額がいくらであろうと答えは0

は下記に訂正

建物の譲渡所得=
建物の譲渡価額-取得金額=0-取得金額ですから取得金額がいくらであろうと答えは0
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難しく考える必要はないと思います



土地を譲渡したときには建物が残っておらず、譲渡したのは土地だけですから、
建物の譲渡価額-取得金額=0-取得金額ですから取得金額がいくらであろうと答えは0

3.が正解だと思います

国税庁の「譲渡所得の内訳書」 (確定申告書付表兼計算書)をご覧ください  計算は土地と建物とが別々に計算してから合計するようになっているでしょう

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/ …
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この回答へのお礼

迅速な回答に感謝します。この件は、「土地のみ」の譲渡所得の申告になるわけですね。(想定していたより、税金がかかってしまいますが...)

お礼日時:2006/02/13 11:15

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