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今日突然、経営者から「全アルバイトの時給を、来月から
基本時給の人は、10円、それ以上の人は、20円下げる。」と言われました。経営悪化によるものだとは、おっしゃってましたが、労働契約書も来月の分まで今の時給で提出しています。時給を下げる事って、本当にできるのでしょうか??それと、時給が高いから、下げ幅が大きいってゆうのも、不当のように思えるんですけど??誰か詳しい人いたら、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>時給を下げる事って、本当にできるのでしょうか??


 労働契約も“契約”ですので、条件を変更することは可能ですが、契約期間内であれば両者の同意によらなければなりません。契約期間満了後の次の契約についてであれば、経営者側からの新たな提案ということになりますけどね。

>時給が高いから、下げ幅が大きいってゆうのも、不当のように思えるんですけど??
 上記の手続きが合法的にきちんと手順を踏んでされたことならば、「時給が高いから下げ幅が大きい」というのは不当とは言えないでしょう。むしろ一律同額をベースダウンするほうが逆に不公平とも言えます。

 ご質問の状況への対応については、No.1のpoor_Quarkさんの意見と同じです。ただ、このような認識の経営者ですから、話し合いの場すら作れないかも知れません。その場合は、我慢して働き続けるか、他の良い職場(賃金が多いとかでなく経営者が賢明である職場という意味)を探すかのどちらかしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました。言われてみれば
確かに一律ダウンのほうが、不公平ですね。よくわかりました。うやむやにだけはされたくないので、なんとか話合ってみます。

お礼日時:2002/01/11 18:07

社労士の岡です。

労働条件の変更ですので、使用者(経営者)と労働者(従業員)両方の合意が無ければ出来ません。
一方的な切り下げについては、労働者として当然拒否することも出来ます。経営条件悪化等いろいろな事情があるとすれば、経営者は当然説明を尽くさないといけません。
また、労働者としては、労働局のあっせんや様々な労働相談、労働組合等もご活用できます。ご検討下さい。
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 労働基準法では労働契約の内容と実際の労働条件が相違した場合、労働者の側から即座に労働契約を解除できるとなっています。

(15条2項)そのために住居を移した労働者は、すぐ帰郷する場合その経費を雇用主に請求できるともなっています。(15条3項)

 このように重要な労働条件を変更することは重大なことであるという認識を事業主の方がお持ちではないと想像できますので、代表者の方をお決めになって雇用主の方とよく話し合って見られてはどうでしょうか。労働基準監督署も相談に乗ってくれるはずです。
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この回答へのお礼

お返事、ありがとうございます。こっちにも言い分があるってことがわかったので、うやむやにされないように、ちゃんと話し合ってみます。

お礼日時:2002/01/11 18:02

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