質問なのですが
Yahooカテゴリ内のページを
ロボットクローラーを使用して
URLの収集を行った場合。
著作権違反に当たるのでしょうか?(データベース著作権等)
「収集行為そのもの」として
(Google等は巡回しているみたいなのですが・・)
”URLのリストそのもの”にはデータベース著作権が適応されるとの事ですが
参考:OKWeb内
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1258081
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
データベースが著作物として保護される要件は、「選択」及び「体系的な構成」に創作性が認められることです。
「選択」と「配列」は編集著作物の方です。また、ヤフーのカテゴリ分類は、まさにデータベース著作物の問題です。そこにあるのは、「体系的な構成」であって、物理的に「配列」されているわけではないからです。
さて、どのようなカテゴリ構成にするか、また、どのURLをどのカテゴリに当てはめるか、という点が、ヤフーのデータベースが著作物として保護される点だと思います(カテゴリ構成については、必ずしも創作性が認められない部分もあるかもしれませんが)。
このように著作物性のある部分を「利用」することには、著作権者の許諾が必要となります。この場合の「利用」とは著作権法で定められた著作権の及ぶ範囲の利用を指します。
問題は、クロール収集が「利用」に当たるかどうかです。URLに付随した構成を示すデータなどをそのまま使って構成を再現することは、データベース著作物の「複製」に当たるでしょう。しかし、データベースに登録されたデータそのものを個別に収集することまで範囲が及ぶ著作権はないのではないかと思います。
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan3_qa.html
ご返事ありがとうございます。
>また、ヤフーのカテゴリ分類は、まさにデータベース著作物の問題です。そ
>こにあるのは、「体系的な構成」であって、物理的に「配列」されているわ
>けではないからです。
なるほど。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan2_qa.html
での、「5.編集著作権との関係」との関係も微妙な所です
うーん、
「体系的な構成」と物理的に「配列」のところも難しい所・・・・・
・・・難しいです・・。
データベース著作物--2人
編集著作物--1人
どちらなのかと、迷います・・・
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan2_qa.html
での
5.編集著作権との関係
「.............主要な部分を利用していない場合には
編集著作権は働きません。その場合には
個々の記事や解説の著作権だけ注意すればよい.......」
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan3_qa.html
での
2. データベースの著作物における創作性
でデータベース著作物として該当になるが
5. データベースの著作権
「データベースの著作権が及びますが
個々の情報だけを利用する場合には
個々の情報の著作権は別として
データベースの著作権は及びません。」
という事で
>データベースに登録されたデータそのものを
>個別に収集することまで範囲が及ぶ著作権は
>ないのではないかと思います。
という事になるのでしょうか
つまり、
ポイントとして
>このように著作物性のある部分を「利用」することには、
>著作権者の許諾が必要となります。
>この場合の「利用」とは著作権法で定められた
>著作権の及ぶ範囲の利用を指します。
--「及ぶ範囲」
まとめ-(1)
「編集著作権、データーベース著作権 共に
枠組みその物には著作権が存在するが
その先は個別の著作権が存在する」
という事でよろしいでしょうか
まとめ-(2)
私の頭の中では
ロボットの通り道として
著作権法に守られている所を通過するが
その先のURL(非著作権)が対象なので
編集著作権・データベース著作権共に
著作権の適応範囲から外れる
・・・・・
で・・・良いのでしょうか・・・・
かなり微妙な所なんですね
勉強になりました。
締め切りはもう少し延ばさせて頂きます。
(まとめが間違っているかもしれないので、すみません)
No.4
- 回答日時:
#2です。
申し訳ありません。引用条文を混同していたようです。データベース著作物の要件は、(1)データベースであり、(2)その情報の選択又は体系的な構成に創作性があること、ですね。ただ、Yahoo!のカテゴライズされたリストがデータベース著作物であることは間違いないと思われます。
>まとめ-(1)
>「編集著作権、データーベース著作権 共に
>枠組みその物には著作権が存在するが
>その先は個別の著作権が存在する」
>という事でよろしいでしょうか
そういうことです。編集著作物、データベース著作物ともに、その範囲でのみ権利が発生し、そこに配列ないし体系化された個々の情報に関する権利には変動を生じません。したがって、編集著作物やファクト・データベースの場合、そこに採録される原著作物の権利者に許諾を得る必要があります。
侵害に関しても、先の回答で書いた通り、編集著作物に関する侵害論と同様の議論があり得るかと思いますが、結論的には同じでしょう。編集物やデータベースの著作物性はそこに採録された情報には影響を与えませんから、その著作物性に係らない部分の利用は問題ないと考えます。(図書館の所蔵検索システムはデータベースの著作物と考えられるが、そこで得た検索結果が蔵書の著作権に影響を与えないのと同じ。)
No.2
- 回答日時:
この領域にはあまり明るくないのですが...
まず、そもそも著作物であるかどうかが問題です。データベースの著作物は、典型的には職業別電話帳のようなものを念頭に置けば良いわけですが、わが国の著作権法における要件は(1)データベースであり、(2)情報の選択・配列に創作性があることです(著作12条の2)。なお、創作性とは人の知的活動の産物であることを意味します。
したがって、ある一定の条件に従ってURL・ページタイトル・コンテンツの一部を収集し、データベース化するプログラム(検索ロボット)は、そのプログラム自体がプログラム著作物として保護される可能性はあるにせよ、収集結果は「人の知的活動の産物」とは言えないと思われます。よって、Google等ロボット検索の検索データベースが著作物であるかどうかは、個人的には疑問です。
ここで、Yahoo!カテゴリの表示は、登録申請のあったウェブサイトを審査して、そのカテゴリに属すると判断されたものだけが登録されると聞いたことがありますが、この場合は「人」が「知的活動」を通して登録するか否かを決していますから、データベース著作物となり得ると思われます。
Yahoo!のカテゴリリストがデータベース著作物であるとして、その侵害の有無ですが、これについては説が分かれます。つまり、データベース著作物の創作性のうち、
a)素材の選択・配列の「いずれか」が同一であれば侵害とする説。
b)素材の選択・配列の「いずれも」が同一であれば侵害とする説。
があります。
a説では侵害の範囲が広すぎる気がしますが、今回の場合は、いずれの説によっても侵害とはならない可能性が高いと思われます。
すなわち、Yahoo!のあるカテゴリのデータベースを、ロボット検索エンジンがまるまる拾ってきて、自己の検索データベースに組み入れれば、並び順を変えたとしても侵害となる場合がありますが(a説)、「Yahoo!にこういうページがある」という情報はYahoo!のデータベースの創作性とはなんら関係しませんから、侵害には当たらないというわけです。
データベースの著作物に関しては支配的見解が存在せず、特にインターネットに関わる判例がほとんどないため、なかなか難しい問題だと思います。
ご返事ありがとうございます。
>「Yahoo!にこういうページがある」という情報はYahoo!のデータベースの創作性とはなんら関係しませんから、侵害には当たらないというわけです。
そうですか、分かりました。
最終的にはYahooのその先のサイトURLを探し出したいので
Yahooは通過地点にしかすぎませんです。
※Yahooのキーワードによる検索結果を取得するのは
データベース著作権の侵害に当たるとは思っておりまして・・・
>データベースの著作物に関しては支配的見解が存在せず、特にインターネットに関わる判例がほとんどないため、なかなか難しい問題だと思います。
そうですか・・・難しい問題なのですね。
分かりました。ありがとうございます。
もう少し、他の方の回答を待ってみます。
No.1
- 回答日時:
URLの収集自体は著作権侵害にはなりません。
URLには著作権はありませんので。しかし、Yahooのカテゴリ構成をそっくりそのまま真似してその情報を使用(複製その他)したような場合には著作権侵害になります。どのようなカテゴリの中にそのホームページを分類していくか、というのはまさに創作的な活動だからです。
類似の事例としては職業別電話帳に関する裁判があります。
http://www.nipponsoft.co.jp/corporate/copyright. …
なお、データベースの著作権は、素のデータに付加情報をつけてコンピュータで検索しやすくした場合のもので、Yahooのカテゴリ分けのような場合は、データベースの著作権というよりも編集著作物にあたるかどうかのほうが問題となります。
なお、個人で行う場合にはいずれの場合も問題になりません。私的使用として例外的に許されています。
ご返事ありがとうございます。なるほど、分かりました。
取得希望はURLのみになります。
又、取得した構成は必要が無いので捨てるつもりです。
「類似の事例としては職業別電話帳に関する裁判があります。」
はい、存じております。
そこで、迷ったのでご質問させていただきました。
個人での使用ではありません。
「編集著作物にあたるかどうかのほうが問題となります。」
編集著作物ですか・・分かりました。
もう少し、他の方の回答を待ってみます。
ありがとうございます。
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