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自宅新築のためローンを組みます。
フラット35と公庫財形を併用することに決定して
公庫財形融資の必要書類である”負担軽減措置等の証明書”を
会社に捺印をお願いしたところ、「うちの会社にはこういう制度はないので捺印できない」
と言われてしまいました。
こういう場合には公庫財形を借りる方法は無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

さぞお困りでしょう。


しかし会社のお偉いさんは何か勘違いしていますよ。
”負担軽減措置等の証明書”が必要なのは、その会社に「勤労者財産形成持家制度融資」の制度が無いからその分の負担を軽減する特例措置として、”負担軽減措置等の証明書”を提出すればその分の融資を受けることが出来る、というのであり、会社自体で「勤労者財産形成持家制度融資」があれば、そちらから融資を受ければよいのです。

ですから、会社のお偉いさんは勘違いしているのです。その点をよく説明してあげて証明書を取り付けてください。

がんばってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただいてどうもありがとうございました。
会社の人事担当者に再度話をして検討してもらったところ
無事書類を出してくれることになりました。
おかげで予定通り公庫財形を借りることが出来そうです。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/02/17 17:39

No1の回答の「負担軽減措置」の解説です。



○負担軽減措置等の証明書
公庫の財形住宅融資(財形直接融資)を申込む際に添付する書類で、「勤務する会社に転貸制度が無い」もしくは「転貸制度はあるが、やむを得ない理由によりその利用ができない」証明書を兼ねています。
(財住金でお申込の場合は、福利厚生会社を通じた財形住宅融資であり、財形法第9条により事業主等からの負担軽減措置は免除されています)
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