営利展開を視野に入れたデザイン独占為の商標登録
キャラクタデザインの権利が無く許諾も委任も無い一企業が営利展開を視野に入れたデザイン独占の為の商標登録をした時、
騒ぎを起こして商標登録取り下げに追い込んだ者が、
その者にも権利が無く許諾も委任も無いにも関わらず、
替わって営利展開を視野に入れたデザイン独占為の商標登録をしてしまいました。
それぞれどんな罪刑罰とかが考えられますか。
まず、著作権者が「複製・公開に規制を主張せず発表した」というのは事実ですよね。
後者は、それをもって、第三者が商標に利用することも複製公開の一部として、認められていると主張しているのでしょう。
これに対して、ご質問者は、複製公開の権利を放棄したからといって、商標に利用する権利まで放棄していないと考えるわけですね。
そうであれば、両者の間で「複製・公開に規制を主張せず発表した」という事実は共通です。その上で、その事実を、法的にどのように評価すべきかという価値観の争いがあるにすぎません。
どちらかが、虚偽の事実を主張しているわけではありませんから、詐欺登録の問題にはなりません。
このように、法的評価に争いがあるときには、どちらがより、国民一般の価値観に近い評価かというのを、裁判所が判断します。その結果、間違っていたからといって、ただちに犯罪になるわけではありません。
この回答への補足
作者と偽って商標登録とかに触れてはいませんが、
キャラクタについて
http://www2.accsjp.or.jp/faq/character.html
を見つけました。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
「複製・公開に規制を主張せず」
が誤解の主要な部分のようですね。
「自由に使用してよいので主張をしない」
と考えられる一方で、
「快く思わないが訴訟までは現段階では考えていない」
とも受け取れます。性急に
「放棄」と捉えるのはどうかと考えられますが。また
「将来訴訟も考慮にいれた準備段階」
とも受け取れます。つまり
「現段階では主張していない」
だけとは考えられませんか。結局の所、どちらも
放棄の意志の確認や許諾が権利者によって
なされていない無断使用なのです。
極端に言えば黙っていることを良いことに
権利者でない者が好き勝手をしている。
にも関わらず、
権利者がどこまで権利を主張できるか知らないでいる。
可能性も考えられます。
著作権者としてその権利の及ぶ範囲を一体何割の人が
知っているでしょうか。
主張出きる場合と範囲を知らず、
悪意ある者の嘘を鵜呑みにしているとも考えられます。
このような状況において、訴えが有った場合、
最悪何処まで罪に問われるのでしょうか。
という事なのですが。
商標法79条により、詐欺の行為により商標登録を受けた場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
前者は、登録を受けていませんので、79条の問題にはなりませんし、他に犯罪が成立するということも無いでしょう。
後者については、「詐欺の行為」つまり、特許庁に対して虚偽の内容で登録申請して、商標登録がされたというなら、犯罪にはなります。
ただ、ご質問の内容だけでは、虚偽の内容の申請があったかどうかが判断できないのでなんともいえません。「キャラクタデザインの権利」の有無と、商標登録の可否は直接的には関係ありません。
他人が著作権を持っているようなキャラクタデザインを商標として無断で登録することはできませんが、著作権者が存在しないとか、パブリックドメインのデザインであれば、それを商標として登録できないわけではありません。
この回答への補足
前者につきましては、
調査・捜索することなく権者不明とした。
それを理由にデザインの商標登録。
商業展開をし利益を独占。
後に後者の非難を受け登録を取り下げ。
となっており、
営利展開前であれば登録をしていないのであれば
問題無しにはなりそうでしょうが
結果取り下げたとは言え実行済みです。
この回答へのお礼
回答ありがとう御座います。
>ご質問の内容だけでは、虚偽の内容の申請があったかどうかが判断できない
不明確な点、失礼いたしました。
権者の存在が知られており、「後者が管理する掲示板」とは別の掲示板で発表し、複製・公開に規制を主張せず。
しかしながら権利放棄はせず。
「後者が管理する掲示板」に誰とも知れない者により
転載され「後者が管理する掲示板」の書込規約を持って
「権利が後者が管理する掲示板」にあるとし、
デザインの登録を行った。
この時点で「後者」は著作権者がいないと主張。
「後者」が元権利者ではなく、
デザインの権利者と契約を結んだとも、
商業展開をしてもよいと許可を得たともしておらず、
権利者を名乗ってデザインの商標登録。
営利展開による利益を「後者」が独占。
という条件ではどうでしょう。
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