No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>特例の適用により15万円を一括で費用計上した場合には
>償却資産税の課税対象となり、
>一括償却資産として3年均等償却にした場合には
>3年間で約5万円づつ毎年費用計上していく
>ということでよろしいでしょうか?
その通りです。
>税金的には、後者のほうがお得の可能性が高いということでしょうか?
う~ん、何ともいえませんが、償却資産税そのものは税率1.4%ですので大した事はありませんが、それがかかるか、まったくかからないかの問題となり、所得税又は法人税については、一時に費用とできるか、償却期間に渡って費用化するかの違いで、取得時だけを見れば、少額減価償却資産の特例により全額を費用とした方が有利とはなりますが、長い目で見れば同じ事となり、償却資産税がかからない分、一括償却資産として3年均等償却した方が有利とは思いますが、微々たる金額ではありますよね。
No.5
- 回答日時:
再び#3の者です。
パソコンを構成しているものについて、それぞれ納品日をずらしたとしても、一体として機能するものであれば、合算して10万円未満になるかどうか判定しなければならない事となります。
仮に、それで処理していたとしても、税務調査になれば否認される可能性は極めて大きいです。
No.4
- 回答日時:
俺が営業やっていたときに、パソコン本体、
ハードディスク、ディスプレー全部別の日に
納品して請求書もそれぞれくれ!っていわれ
ましたせ(^o^)
すなわち10万以下に抑えて消耗品扱いに
したかったんでしょう。
やはり納品日をずらすっていうのがポイント
みたいですね。で、結局は20万くらいのパ
ソコンが完成する訳です。
でもそうやって個々で納品出来るモノじゃな
いと無理ですけどね。
No.3
- 回答日時:
まず、15万円という事は、所得税又は法人税の取り扱いとしては、青色申告の中小企業者等であれば、30万円未満の少額減価償却資産の特例により、全額を経費とする事が可能です。
もうひとつ、一括償却資産として、3年間の均等償却の方法を選ぶ事も可能です。
固定資産税というか、いわゆる償却資産税については、法人であっても個人事業者であっても当然かかってきます。
(もちろん、法人・個人に関わらず、免税点が150万円ありますので、償却資産税の対象となる資産の総額が、それより少なければ結果的には償却資産税はかかってこない事となります。)
上記の30万円未満の特例については、償却資産税では特に規定がないので、償却資産税の課税対象となってきますが、一括償却資産の方であれば、課税対象から外されますので、償却資産として申告する必要はない事となります。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/p …
ですから、なるべくいっぺんに経費で落としたいのであれば、青色申告であれば、30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用されれば、全額が経費となりますが、その代わり償却資産税の課税対象とはなります。
もし、償却資産税の課税対象にしたくなければ、一括償却資産として3年均等償却の方法を選択されれば良い事となります。
この回答への補足
詳しいご説明ありがとうございます。
特例の適用により15万円を一括で費用計上した場合には
償却資産税の課税対象となり、
一括償却資産として3年均等償却にした場合には
3年間で約5万円づつ毎年費用計上していく
ということでよろしいでしょうか?
税金的には、後者のほうがお得の可能性が高いということでしょうか?
質問ばかりですみません。
よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>15万円のパソコンをヤフオクで買いました…
青色申告の方であれば、30万円まで、一度で経費に算入できる特例があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
>経理は固定資産として申告し固定資産税を若干ですが…
個人事業者なら、パソコンに固定資産税なんてかかりませんけど。
No.1
- 回答日時:
取得価額が10万円以上のものは基本的に資産計上して法定耐用年数で減価償却することになります。
ただし、取得価額が20万円未満の資産については、各事業年度ごとに、
その全部または一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する方法を選択できます。
参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tax-sato/houjinzei_2 …
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