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今、3社から兼業でもよいので3社とも社員(SOHO)としてきてくれという話が有りますが、その場合の社会保険はどう扱っていただけるのでしょう?教えてください~(TT

A 回答 (2件)

基本的には、誘われている会社がどの様に対応するかによります。


ただし、正社員と比べて勤務時間や勤務日数が4分の3以上でないと、会社では社会保険に加入させなくても良いことになっていますから、加入できない可能性が高いと思います。
仮に、どこの会社でも加入できる場合は、どこか一社を主たる勤務先に指定して、そこの会社で加入します。

また、どこの会社でも加入できない場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も市の国民年金に切り替えることになります。
この場合、国民健康保険は前年の収入で保険料が決まり、国民年金は月額13300円になります。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご説明有難うございました~!
おかげさまですっきり話が進められそうです。

お礼日時:2002/01/12 00:16

 お誘いの会社が社会保険適用事業所かどうか、又、適用事業所であっても正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間の雇用形態でなれれば、その会社の社会保険には加入することが出来ません。



 それぞれの状況を確認して、社会保険に加入できる条件であればその会社の社会保険に加入する場良いでしょうし、複数の会社が加入できる条件なのであれば(実際は勤務条件からしてありえないでしょうか)、勤務のウェイトが高い会社を選択して加入すると良いでしょう。

 いずれにも加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになりますので、住所地の市町村役場で加入手続きをすることになります。国民健康保険は、前年所得を基準に保険税が算定されますし、国民年金保険料は月額13,300円となります。
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