プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

これは、友達がPCを、持っていないため聞いて欲しいと頼まれた事なのですが、よろしくお願いします。

その友人宅の隣は国有地なのですが、
車の不法駐車が多く、深夜などうるさい為、役所の方に
花壇を作ってもらったそうですが近所の方が、その花壇は、区の人に管理を任されていると言い、その花壇の花が倒れたり、枯れたりしているのは、その友人が花壇に入って荒らしていると根拠も無しに、決め付け友人と会うたびに怒鳴りつけられるそうです。

区の方に尋ねると、その方に花壇の管理を依頼した事は、無いそうです。

一・

その嫌がらせを中止させる方法。

二・

その人を処罰できるのか?

三・

今後の対応など。

この三つをどうかお願いします。

A 回答 (2件)

 困り事については、当事者同士で解決するのが一番ですが、このご時世では無理に解決しようとすると当事者同士の権利ばかり主張するようになり、平行線となってしまいます。


 
 一番大切なのは、第三者を間に入れて話し合う事です。自ずと答えが見つかるはずです。(設問1,3については)
 その反面、近所の方が精神的に異常(語弊があるかもしれませんが)だったら即弁護士或いは警察に相談した方が得策です。埒があきません。

>その人を処罰できるか?
 今現在では社会通念上、処罰は出来ません。しかし、数ヶ月にわたってほぼ連日、怒鳴り続ける等の嫌がらせ行為を続けた場合は、傷害罪で可能です(検察官が起訴するかは別)  
  
参考になったかな(^_^;)
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2002/01/27 10:19

 該当しそうな刑罰法規が見当たらないように思いますが、半ば強引に適用するとすれば、軽犯罪法第1条の13項もしくは28項でしょうか。



 軽犯罪法第1条13項
  「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者」

 同条28項
  「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」

 会うたびに怒鳴りつけるということですが、多くの人に迷惑がかかるくらい大騒ぎをすれば、上記13項に触れます。また、こちらが無視して通り過ぎようとしているにもかかわらず、付きまとって罵声を浴びせられた場合は、上記28項に抵触します。

 無視するのが一番だと思いますが、以上の条文を引用して相手に警告し、なお相手の態度が著しく悪いようであれば実際に警察へ通報されるのもひとつの方法です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

友人はえ~って、言ってましたが、
そういった法律が無いのでしたら訴えようが無いですね。

お礼日時:2002/01/27 10:24

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