朝鮮会館税減免訴訟
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控訴審判決後、市が上告した場合は課税はどうなるのですか、
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
地裁で決まった以上
税金分を別に預ける(預託)必要があるよ?
(まあ、利子を支払うつもりなら話は別だが・・・)
尚、過去の課税分は、時効(通常5年)にかからない分は課税されるのが普通。
(取得時まで遡って課税する地方税もあったが・・・)
No.1ベストアンサー20pt
上告した場合には、最高裁の判断が出るまで司法の判断は確定していません。まだどちらが正しいか決まっていない状態です。
市が上告するということは、市側は自分の主張が正しいということを主張することになります。判断が出ていない以上自分の主張、この件では免税措置を続けるでしょう。
この回答への補足
免税措置に合理性がないと最終判断がでた場合は
いつから課税をするのですか、
提訴した時までさかのぼって課税するのか、
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