新しく質問する

行方不明の夫と離婚したい。

役に立った:1件
  • 質問者:azur2
  • 投稿日時:2006/02/16 23:19
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

夫が行方不明になり、今年の12月で3年を迎えます。3年経つと離婚可能と聞きますが、それも弁護士なしでは難しいようです。少なくとも司法書士は頼んだ方が良いと言われました。勝手に家族を放棄した人と離婚するのに、お金が掛かるのが納得出来ません。夫が一時的に現れ離婚届けに判を押して貰ったと偽って届けを出すとどうなるでしょうか。もちろんこれから夫が出てきたとしても、届けを出した事に対して文書偽造などで訴えられるというのはまったくないと言っていいです。相当の借金を抱えての逃亡ですので、家族に迷惑を掛けた事に対する負い目はかなり背負っているはずです。
出来たら偽造でも届けを出してしまいたい気持ちでいっぱいなのですが、デメリットはどんな事がありますか?お金が掛からないで離婚出来る方法はあるでしょうか。
よろしくお願い致します。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)
  • 参考になった:0件
  • 回答者:Karlhelmut
  • 回答日時:2006/02/18 09:09

「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」には裁判離婚できるということが民法770条1項3号に規定されていますが、質問者さんは、この間、夫を捜す努力をしたのでしょうか。警察には届けましたか。

借金問題や夫婦間の感情などいろいろな事情があることはお察ししますが、離婚したいだけなら、夫を捜し出し「協議離婚」すれば済むのではないでしょうか。裁判離婚より簡単だと思います。


「偽造して離婚」は、私文書偽造・偽造私文書行使・公正証書原本不実記載罪の犯罪になります。


http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf/ …
裁判所のHPに離婚訴訟事件の訴状の記入例が公開されていますので、これを参考にし、市役所などの無料の法律相談を利用されてはいかがでしょうか。

通報する

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。このような事が起こり、私は夫への「愛」はもうありませんが、長い間一緒に暮らした「情」はあります。せめて生きていて欲しいと願っております。
探す努力、それは可能な限りもちろん致しました。人間として当然でしょう。今でも夫の身内と行き来しております。警察への届けも当然です、ずっと探しているのですから。
>離婚したいだけなら、夫を捜し出し「協議離婚」すれば済むのではないでしょうか。
それが見つからないから、こうして今後を考えているのです。ここでご相談しているのです。それは借金の取立てが、今後子供たちの身にどのように降りかかるのか、恐ろしいからです。どんな違法な手を使ってくるのか分からないからです。まったく消えてしまった人を探すというのがどれだけ困難な事かご理解頂けますか?悲しいかな探偵を雇うゆとりも弁護士を雇うゆとりもありません。自分はどうなってもせめて子供たちを守りたい、その母親の気持ち一心でこちらに伺っただけです。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:soraniaita
  • 回答日時:2006/02/17 11:19

#1です。
お子さんを守ってあげてください。
お子さんは父を失った子です。

私の母は、その事を受け入れる事が出来ず、私をスケープゴートにしました。

私の初めてのPTSDです。
お子さんを第一に考えてくださいね。
安心させてあげてくださいね。

通報する

この回答へのお礼

ありがとうございます。多感な思春期に「身代わり」になってしまったという思いは、さぞお辛かったろうとお察しします。私は子供たちがいなかったら、ここまで乗り越えられなかったと思います。子供たちを守る為ならなんでも出来ます。負債先がいつどんな手でやってくるかと思うと、早く籍を抜きたいという思いでいっぱいです。かと言って弁護士を雇うゆとりはありません。3年まであともう少し我慢するしかないようです。

  • 参考になった:1件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:jyamamoto
  • 回答日時:2006/02/17 07:02

配偶者が失踪した場合の処置はご存知のようですが、下記サイトで簡単にまとめてくれています。
いずれにせよ、最寄の地方裁判所へ行って、手続きの相談をしてみたらいかがでしようか。
離婚書類を偽造して離婚した場合は、死ぬまで無効になるリスクが付きまといます。

通報する

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「死ぬまで無効」ですか・・・一生離婚出来ないということですね。訴えられた場合は、という事だと思うのですが、その可能性は0に近いですけど、もしも最悪主人が何処かで亡くなってしまっていた・・という事態になった時も、その偽造は発覚してしまうのでしょうね。以前に判を貰っていた、という事にすれば通るかもしれませんが、いずれにしても偽造は怖いリスクを背負っているらしいというのが解りました。
ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:soraniaita
  • 回答日時:2006/02/17 06:44

私の父は、13歳の時に失踪し、母は3年後の離婚をしました。当然裁判での離婚でした。
簡単な裁判でした。
弁護士は必要ありませんが、必要なら、扶助制度を利用されてはいかがでしょう

通報する

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お母さまもご苦労なさったのですね。子供達は父親がとても好きだったので、捨てられたという傷を思うと不憫でなりません。3年経つとやはり簡単な裁判で済むようですね。扶助制度も利用せずに私一人で書類など一切を作成出来るのかどうかが不安です。
ありがとうございました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter