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バイクの灯火は必ず点けなければいけないのでしょうか?

知人の話によると
『バイク会社は走行中にヘッドライトを消せる仕組みのバイクを作ったら駄目になったが、それ以前に作られたヘッドライトの消せる仕組みのあるバイクはヘッドライトを点けていなくても問題は無い』
と言っていました。また
『ヘッドライトの消せる仕組みの無いバイクを消せるようにしたら法律違反』
だそうです。
原付講習で無灯火は違法と話をしていましたが、今の法律ではどうなのでしょうか?
ちなみに私の家のバイクは全て20年以上前のバイクでヘッドライトを消して走行する事の可能なバイクばかりです。

A 回答 (2件)

...ヘッドライトの消せる仕組みのあるバイクはヘッドライトを点けていなくても問題は無い』は合っていると思います。


騒音規制もそうです。改正前のバイクの騒音値は現行法以上であってもOKです。
要は(新規)購入時から変更していなかったらOKなのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに騒音規制や排ガス規制を通してないバイクでも、マフラー交換したりして走っている人はいますからね。
あれは合法なんですかね?車検のあるタイプは駄目みたいですが(^^;)

お礼日時:2006/02/17 23:15

バイクの話でなくて申し訳ないのですが。



以前テレビで大昔の車に乗っている時に字幕が流れました。
内容は
「この車は1○○○年に製造されたためシートベルトがついておりません。」
のような感じでした。
シートベルトの無い古い車ならシートベルトはしなくてもよい
ということはおそらく
ヘッドライトの消せるバイクはヘッドライトを消して走っても良い
と思います。

勘違いならすいません。
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この回答へのお礼

シートベルトのついてない車…それも凄いですねw
どっちにせよ自分の身を守るために昼間でもお情け程度の6Vヘッドライトを点けて走るとは思いますが…。
夜やトンネルの中ではもちろん点けますがw
ありがとうございました

お礼日時:2006/02/17 23:18

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