プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社の事業内容を紹介するパンフレットを、毎年1回4月に更新して、お客様に配布します。会員生のスクールなのですが、インストラクターの写真を本人(わたし)の承諾無しで、無限に(例えば社員として在職している間は、退職するまで。)掲載を承服しなければならないのでしょうか。実は第三者(会社には関係ない人ですが・・・)ストーカーに被害に過去あっており(まだ捕まっていません)、できれば自分の存在を刺激材料にしたくないわけです。普通1年ごとに肖像権ですとか、パンフレットの掲載は本人に承諾を得るものなのか、一般的な判断見解をお教えください。今年度は掲載我慢するにしても、来年度は事前にさしとめないと、笑ってごまかされて掲載されそうな予見がします。どうぞお知恵を、ご教示ください。

A 回答 (1件)

肖像権でもいいですが、「写真」も立派な個人情報ですから、個人情報保護法により本人の承諾なしに使用することはできなくなっています。


もし嫌であれば、会社にはっきり申し入れておくことですね。
その際に、今印刷済みのパンフレットをどうするかも含めて協議しておきましょう。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます!
話し合いをしてみます。
てっきり、個人情報保護法はお客様だけに、適用するものと誤解していました。感謝致します_(. .)_

お礼日時:2006/02/18 15:45

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