現在27歳の学生です。
学生時代の5年間の控除分の年金未納は将来どの程度の減額になるのか教えてください。
20(10月生まれ)~22歳の3月まで大学に通っており、
国民年金を控除していました。
2年間就職し、その間は年金を払っていました。
その後、24歳の4月から再び学校に通うことになり、
また控除していました。
この3月に卒業、就職します。
社会保険庁のHPをみたところ、10年以内の控除分は追納できるとのことでした。
しかし、追納金が結構かかること、同時に学生時代の奨学金(25000円/月)を返さなくてはいけないことからどうしようか迷っています。学費などで貯金もほとんどありません。
もちろん今後の保険料は払うつもりですし、追納についても払ったほうがいいことは重々承知なのですが、今後結婚・妊娠したら(予定はないのですが…)、など考えると負担額が怖いです。
回答よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
最初のご質問では、どのような扱いを受けておられるかはっきりしなかったのですが、これで分かりました。
「学生納付特例」の手続きをしておられるとのことでしたら、「免除」ではなく、「猶予」ですね。言わば「出世払い」のようなものです。追納すれば、本来の保険料納付済期間の扱いとなります。最初の学生の時も、年金手帳はあるということなので、何らかの手続きをされたのではないでしょうか。単なる「未納」ではなかった可能性が高いと考えられます。どのよう手続きだったか、ご確認されたらよいと思います。最初、ご質問の意味が明確ではなかったので、もし、混乱させたとするならば、お詫びいたします。No.3
- 回答日時:
No.1です。
一応、補足しておきますが、学生納付特例が利用できるとき(=学生のとき)は、保険料の申請免除は利用できません。生活保護や障害給付(障害厚生年金など)の受給者であるなどを要件とした法定免除であれば利用できますが。
障害の年金を受給しているのに国民年金の加入年数を増やすメリットはなく、生活保護云々であればそんな余裕はなおさらないでしょうから、状況から考えて保険料免除に該当しているのではないでしょう。
特にNo.2の方を批判するつもりはないですが、質問者の方が混乱するのを避けるため、あえて書き込みいたしました。ご了承ください。m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
まず、確認しておきますが、国民年金に「控除」という制度はありません。
「免除」のことでしょうか。免除なら、国庫負担分に当たる3分の1が年金額に反映されますし、資格年数にもカウントされます。単なる未納なら(未加入は未納扱いになる)、年金資格年数に入らないし、追納もできません。回答ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
学生納付特例は「免除」に入るのでしょうか?
年金手帳は20歳からあったのでおそらく20歳で加入したのだと思います。
未納分の追納はできないということは20歳~22歳までの未納分は仕方ないみたいですね。
間違った解釈をしていたらすみません。
年金窓口に相談に行き、もう少し勉強したいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ひとつ確認したいのは、学生の期間は単なる未納だったのでしょうか?それとも、学生納付特例の申請はされていたのでしょうか?
学生納付特例の制度ができたのは、平成12年4月からなので、初めの大学生2年間は単なる未納と思われますが・・・。
ちょっと勘違いされているかもしれませんが、10年間の納付猶予期間を利用できるのは、学生納付特例の場合だけです。
もともと、法律上、年金の保険料を納める権利は2年間の短期時効で消滅しますので、そういった納付特例の申請をしていなければ、最大限収められても2年間までです。
学生納付特例の場合も、未納の場合も、年金の額自体は変わりません。現在、40年間の保険料を全額納めていれば受け取りができる年金額は年間で794,500円ですので、大体20,000円弱が1年間未納(又は学生納付特例)による影響額です。
さて、法律上の可否はともかくとして(質問者の方が知りたいのはそういうことではないでしょうので、あえてここでは議論しませんが、法律上は加入しなければダメですよ。)、このように変わらないのであれば、学生納付特例を使用すると何が有利か?というと、年金には、その受給のためにある程度の期間を満たしている必要があり、この期間は25年間となっています。
学生納付特例の期間は、この受給資格を満たすかどうかの期間(合算対象期間といいます)には算定されます。未納の場合は、当然、この期間にも算入されません。
何にせよ、未納であれば、支払いの義務はあるものですが、意思があってもなかなか支払いができない、という方については、最近は社会保険庁も柔軟な対応をしているようです。一度相談されてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
学生の期間は毎年学生納付特例を申請していました。
この期間は合算対象期間というものに算定されることが分かり、少し安心しました。
相談に行ったら否が応でも支払わなくてはいけなくなりそうで怖くていけなかったのですが、柔軟な対応もしているとの事ですので、相談に行ってみたいと思います。
ただ、ひとつ気になるのは、H15年に学生納付特例の申請に行った時にこれまでの未納分は特に無いというようなことを言われたことです。
何かの手続きに年金課に行った記憶があるので学生の申請をしたと勝手に思い込んでいました。
念のため両親にも確認してみたのですが、払っていないということです。不思議です。
ともかく、相談してみたいと思います。
勉強になりました。ありがとうございました。
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