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用途地域はどこになるのでしょうか?

ぜひお教えくださいませ。

A 回答 (1件)

建築基準法では、パチンコ店が建築可能なのは、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、以上ですね。



また、パチンコ店は風俗営業に該当しますから、風営法によるしばりもあります。学校、図書館、児童福祉施設その他条例で定められた施設の周囲半径200m以内には建築できません。その他条例によって建築できない地域を定めている場合もあります。

その他にかかる法律があるのかは、パチンコ屋を設計したことがないので、知りません。
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