確定申告(生命保険満期受取の場合)
生命保険の満期受け取りをした場合、確定申告することによって追加徴収されることもありますか?
その場合、所得が増えるため次からの住民税等が増税されることになるのでしょうか?
また、生命保険満期受け取りの申告もれをした場合どうなるのでしょうか?
回答(3件)
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>申告するのは受取った翌年ですよね。
その通りです、もし他に給与所得等があれば、全ての所得について改めて所得税の計算をして申告しなければなりませんので、それらの源泉徴収票等も必要となります。
この回答へのお礼
生命保険満期額を受け取った際は正しく申告しようと思いました。
申告の際は支払い保険料の総額を差し引いて、ですね。
大変よく分かりました。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー10pt
受け取り方により「一時」と「雑」に分かれます。
保険会社から指示があるはずですが。
↓
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm
>所得が増えるため次からの住民税等が増税されることになるのでしょうか?
所得が増えれば、住民税も増えます。
>生命保険満期受け取りの申告もれをした場合どうなるのでしょうか?
保険会社から税務署へ「資料せん」の提出が義務づけられていますので、申告しないと「無申告」であげられます。
※悪いことはできません。
↓
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html
この回答へのお礼
皆さん申告されているのですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
>生命保険の満期受け取りをした場合、確定申告することによって追加徴収されることもありますか?
もちろん、それは十分ありえます。
>その場合、所得が増えるため次からの住民税等が増税されることになるのでしょうか?
当然、そういう事になります。
>また、生命保険満期受け取りの申告もれをした場合どうなるのでしょうか?
1回の支払金額が100万円を超える保険金については、保険会社から税務署へ支払調書が既に提出されていますので、いずれにしても、後から申告もれである旨を言ってきて、不足税額に加えて、延滞税等も支払う事となりますので、正しく申告すべきものと思います。
ただ、一時金としてもらう生命保険金については、実際にもらう金額から、今まで払い込んだ保険料の総額を差し引き、そこから特別控除額50万円を控除した後の金額をさらに2分の1した金額が、一時所得としての所得金額となり、それに対して所得税がかかってきますので、もらった金額に比べれば、思ったほどの税額はかからないものとは思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
申告するのは受取った翌年ですよね。
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